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民法親族編

2016年10月21日 金曜日

民法親族編その16親権②

民法親族編その16親権②

3、親権の具体的内容
 親権の具体的内容としては、身上監護に関するものと財産管理に関するものとに分けられます。

 身上監護に関するものとしては、(1)監護・教育、(2)居所の指定、(3)懲戒(4)職業の許可があります。最後の職業の許可とは、特定の営業を許可するだけでなく、他人に雇われることについての許可も含みます。
 財産管理に関するものとは(1)子供が行う取引行為に対する同意、(2)子供に代わって取引行為を行う(3)子供の財産の管理・処分があります。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければなりません。 
     
父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられないこととされています。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りではありません。

 なお、親権者と子の利益が相反する行為を行う場合は、親権者は子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。また、複数の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。

4、親権喪失
 親権者が親権を悪用したり、ひどく品行が悪い場合は、子供の親族または検察官の請求によって、家庭裁判所は親権喪失の宣告を下すことができます。
 また、身上監護については問題がなくとも、不適切な財産管理を行って財産が不当に減少するようなことがあったには、親族または検察官の請求により、家庭裁判所は財産管理権だけを失わせることができます。

5、親権の辞退
 親権とは権利であると同時に義務でもありますから、安易に辞退を認めることはできません。しかし親権者は、長期間の不在などのやむを得ない理由があるときには、家庭裁判所の許可を得て辞退することができます。

投稿者 菅原会計事務所