中野区・杉並区で経験豊富な相続専門家が無料相談を実施中。

中野・杉並の相続専門税理士。低価格で高品質なサービスを心がけています。相談無料。

相続支援・対策は実績豊富な菅原会計事務所にお任せください

民法親族編

2016年9月30日 金曜日

民法親族編その13・・・親子①

民法親族編その13・・・親子

1、 実子
 親と血縁関係のある子を実子と呼び、養子縁組により親子関係が成立した子を養子と呼びます。
 実子には、嫡出子と非嫡出子があります。嫡出子とは父母の婚姻関係が継続している間に生まれた子を言い、そうでない子は非嫡出子となります。嫡出子は父との親子関係は推定されますが、非嫡出子は、父の認知がない限り父との親子関係は生じません。
 嫡出子は父母の氏を称し、戸籍も父母の戸籍に入り、父母の共同親権に服します。これに対して非嫡出子は、母の親権に服することになります。

2、 嫡出の推定
婚姻中の夫婦で妻が妊娠した場合は、その夫の子供と推定されます。しかし、いつ妊娠したかを証明することは実際には困難です。そこで、婚姻の日から200日後、または婚姻の解消・取り消しの日から300日以内に生まれた子供は婚姻中に妊娠したものと推定されます。この推定により、妻の産んだ子供は、その子供(嫡出子)との推定がされることになります。

3、 嫡出否認の訴え
 いったん嫡出の推定がされると、妻の産んだ子供が、夫の子ではないときでも、嫡出否認の訴えを起こさなければ推定を覆すことはできません。この訴えを起こせるのは原則として夫だけで、相手方は子供または子供の親権を持つ母親になります。親権を持つ母がいない場合には、家庭裁判所が選任した特別代理人が相手方となります。

 嫡出否認の判決が確定すれば、子供は初めから嫡出子でなかったことになります。なお、嫡出否認の訴えは、夫が子供の出生を知ったときから1年以内に提起しなければなりません。

4、 推定を受けない嫡出子
 民法上は、婚姻成立後200日を経ないで生まれた子は、嫡出子にはなりません。しかし、婚姻届けを提出する前から内縁関係に入り、婚姻後200日以内に夫の子供が生まれてくることはよくあります。そのため実際の戸籍実務では、婚姻後200日以内に生まれた子供であっても、すべて嫡出子として受け付けています。判例も同じ取り扱いをしています。

 このような子供は「推定を受けない嫡出子」と呼びます。このケースで、自分の子供ではないとの訴えは「嫡出否認の訴え」ではなく、親子関係不存在確認の訴えをすることになります。

投稿者 菅原会計事務所