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民法親族編

2016年11月11日 金曜日

民法親族編その19…後見①

民法親族編その19…後見①
1、 親権者の代わりとなる未成年後見人
 未成年者の親権者がいない場合や、親権者がいても管理権を失っている場合には、未成年後見人が選任され、監督、療養、財産管理を行います。後見人の制度は未成年者だけではなく、精神上の障害により判断能力を欠く人々を保護するためにも有益な役割を持ちます。

2、 後見人の選任
 未成年後見人は、その未成年者の最後の親権者が遺言によって指定することできます。この指定がない場合には、親族や利害関係人の請求により家庭裁判所が選任します。

 成年被後見人に付される後見人は、家庭裁判所が個々の事案に応じて、最も適任な者を選任します。法人も後見人になることができます。

 未成年後見人が複数存在すると、意思統一が困難な場合がありますから、選任は必ず一人だけと決められています。これに対して、成年後見人は、多様な事務を実効的に遂行するために複数選任することができます。

3、 後見人の監督
 後見人の職務が適正、公正に行われているかを監督するために、後見監督人を選任することができますが、必ずしも選任する必要はありません。

4、 後見人の行う仕事
 後見人は、就任後すみやかに被後見人の財産を調査し、着手後1か月以内に調査を終了して、財産目録を作成しなければなりません。これにより、後見人の財産と被後見人の財産が混じり合わないようにするのです。

 未成年後見人は原則として親権者と同じ権利義務を持つことになります。成年後見人の場合は、成年被後見人の療養看護に努める義務があります。このとき、成年被後見人の意見を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければなりません。

5、 後見の終了
 未成年後見は、その者が成年に達したときには終了します。また成年後見は後見開始の審判が取り消されれば終了します。そして未成年後見、成年後見共通の終了原因として、当事者である未成年後見人、成年後見人の死亡、失踪宣告があります。

 同様に後見人自身の死亡、失踪宣告、辞任、解任、欠格事由が発生すれば、後見は終了します。

 後見が終了したときは、後見人は2か月以内に後見財産の管理状況を計算して、これを報告しなければなりません。

投稿者 菅原会計事務所