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2020年5月29日 金曜日

生産性革命推進事業の特例措置

中小企業向け経産省 令和2年度補正予算

◆生産性革命推進事業とは
 令和元年度の補正で予算措置された事業で、いわゆる「ものづくり補助金」「小規模事業者持続化補助金」「IT導入補助金」を指し、総額3,600億円の予算がついています。今回の新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるため、令和2年度の補正予算として特別枠を設け、新たに700億円が追加される見込みです。

◆影響を受けた事業者への特例措置
 特例措置は下記の3点です。
①特別枠で優遇されます
 新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者への支援内容を拡充します。
②申請要件が緩和されます
 ものづくり補助において、付加価値額や給与支給総額、事業場内最低賃金といった事業計画内の目標値の達成時期が1年間猶予されます。
③遡及適用されます
 交付決定日前に発注した事業に要する経費についても対象となります。

◆各補助事業の拡充の内容
①ものづくり補助金
 中小企業等が感染症の影響を乗り切るための、新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投資等の支援について、補助率が1/2から2/3へ引き上げとなる予定です。
②小規模事業者持続化補助金
 小規模事業者等が感染症の影響を乗り越えるために、経営計画を策定して取り組む販路拡大等の取り組みについて、補助上限が50万円から100万円へ引き上げとなる予定です。
③IT導入補助金
 中小企業等が感染症の影響を乗り越えるための、ハードウェア(PC、タブレット端末等)のレンタルも含めたITツール導入について、補助率が1/2から2/3へ引き上げとなる予定です。
※事業の詳細は、経済産業省のHPで公表されています。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2020年5月22日 金曜日

スマート税務行政とチャットボット

◆スマート税務行政とは
 スマート(smart)とは、活発な、賢明な、という意味で、最近の標語の「超スマート社会」は、サイバー空間と現実社会が高度に融合した社会として、ロボット、人工知能、ビッグデータ、IoTなどを駆使する未来像のことです。
 国税庁は、スマート税務行政の実現に向けてとして、この1月から「チャットボット(chatbot)」の導入を始めました。チャットボットとは対話(chat)とロボット(bot)という2つの言葉を組み合わせたもので、対話を行うロボットのことです。

◆チャットボットに誘う入口
 国税庁のホームページに行くと、チャットボットに誘う入口が案内されています。現在のチャットボットは試験導入で、電話相談や訪問相談の代替措置として,税務当局側の人員不足や繁忙期における円滑な対応についての課題解決を図るため、土日、夜間等の日時にとらわれない相談チャネルとして、導入するものとされています。
 試験導入では、令和元年分の所得税の確定申告のうち、医療費控除や住宅ローン控除、ふるさと納税などの各種控除を中心に、給与収入や年金収入がある方の「よくある質問」に対応しています。

◆税務相談を担当している「ふたば」
 「ふたば」という名前のついたチャットボットの画面では、次のように展開されて行きます。
①アイコンをクリックするとチャットウィンドウが開く。
②チャットウィンドウに質問を入力すると、AIが自動回答する。
③適切な回答ができないような質問をされた場合は、AIからチャット上にメニューボタンが複数表示されることによる逆質問で、質問内容を補完する。
 今後は、相談事例を蓄積して、回答範囲を拡大していく予定としていますが、ロボット自身も、自己学習を積み重ねていくでしょうから、ゆくゆくはベテランの電話相談員のような対応ができるようになるのだと期待されます。
 チャットボットの画面でも、利用者の意見により改善を進め、AI(人工知能)の学習を行うことで、回答の精度が向上していきます。最初は、うまく答えられない質問もあるかもしれませんが、温かい目で成長を見守ってください、とメッセージしています。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2020年5月15日 金曜日

令和2年税制改正 資産課税編

令和2年税制改正 資産課税編

◆所有者不明土地等に係る措置(固定資産税)
 土地・家屋の固定資産税は、原則として土地の「所有者」(登記簿上の所有者)に課税されますが、昨今の「所有者不明土地等」の増加に伴い、次の措置が設けられます。
(1)「現に所有している者」の申告制度化
 市町村長は、その市町村内の土地・家屋について、登記簿に「所有者」として登記がされている個人が死亡している場合には、その土地・家屋を「現に所有している者」(現所有者)に、条例で定めるところにより、賦課徴収に必要な事項を申告させることができることとなりました。
(2)所有者不明土地等の「使用者」に課税
 市町村は、調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合には、その「使用者」を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課することができることとされました。

◆国外財産調書制度等の見直し(相続税等)
(1)相続直後の調書等への記載の柔軟化
 相続開始年の年末に有する国外財産に係る国外財産調書については、相続・遺贈により取得した国外財産(相続国外財産)は記載しないで提出できるようになりました。
(2)提出がない場合等の加算税等の見直し
 国外財産調書の提出がない場合の過少申告加算税の加重措置の適用対象に、相続国外財産に対する相続税の修正申告等があった場合等が追加されました。
 また、国外財産調書に記載すべき国外財産に関する書類の提示・提出がない場合の加算税の軽減措置・加重措置の特例が創設されました。

◆その他の改正(相続税・贈与税)
(1)農地等の納税猶予制度の対象拡大
 特例適用農地等の範囲に、三大都市圏の特定市の市街化区域内に所在する農地で、地区計画農地保全条例(仮称)により制限を受ける一定の地区計画の区域内に所在するものが追加されます。
(2)医業継続に係る納税猶予制度の延長
 適用期限が3年延長されます。
(3)相続税の物納の特例の対象拡大
 適用対象となる登録美術品の範囲に制作者が生存中である美術品のうち一定のものが追加されます。

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2020年5月8日 金曜日

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

4月30日の令和2年補正予算の成立を受け、財務省は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(4月30日現在)を公表しています。また、地方税における対応や、社会保険料の猶予に関しても同HPにリンクが張ってありますのでご参照ください。

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

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2020年5月1日 金曜日

新型コロナ関連 補助金・助成金等 (企業・事業者対象)

企業・事業者向けの新型コロナウイルス感染拡大に対する補助金・助成金等のリンクを一覧にしてみました。ご参考になれば幸いです。

「東京都」
1、感染拡大防止協力金 
新型コロナウイルス感染等拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止等に全面的に協力いただける中小の事業者の皆様に対し、協力金を支給いたします。
https://www.tokyo-kyugyo.com/

2、業態転換支援助成金
 新型コロナウイルス感染症の流行に伴う都民の外出自粛要請等に伴い、大きく売上が落ち込んでいる都内中小飲食事業者が、新たなサービスにより売上を確保する取り組みに対し、経費の一部を助成します
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/conversion.html

3、事業継続緊急対策(テレワーク)助成金
 新型コロナウイルス感染症等の拡大防止および緊急時における企業の事業継続対策として、テレワークを導入する都内の中堅・中小企業等に対して、その導入に必要な機器やソフトウェア等の経費を助成します。
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/kinkyutaisaku.html

「経済産業省」
1、持続化給付金 
 感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者(月額売上が50%以下となる等)に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/

2.ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(特別枠) 
新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える特徴的な影響を乗り越えるために前向きな投資を⾏う事業者向けに、補助率を引き上げた「特別枠」を設けます。
http://portal.monodukuri-hojo.jp/

「厚生労働省」
1、 雇用調整助成金 
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、労働者の雇用の維持を図るために、休業を実施した場合に支払った休業手当の一定額(中小9/10)
を助成します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

2、時間外労働等改善助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主が助成の対象です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html

3、小学校休業等対応助成金
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため臨時休業した小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

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