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2014年7月25日 金曜日
増税ばかりではありません。平成27年からの相続税 その6
(3) 親族承継要件の廃止
① 改正の概要
改正前の事業承継税制の適用を受けるには、相続開始直前または贈与の時において先代経営者の親族であることが要件となっていました。そのため、親族内に後継者がいない場合にはこの制度の適用を受けることができませんでした。
改正により親族間承継要件が廃止され、親族外の適任者も納税猶予制度の対象とされました。
② 適用開始
平成27年1月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与から適用されます。
(4) 雇用確保要件の緩和及び先代経営者の役員退任要件の緩和
① 雇用確保要件の緩和
事業承継税制では、相続または贈与後5年間は事業継続要件を満たさなければ認定が取り消されます。この事業継続要件のうち、5年間は相続または贈与時の雇用の8割以上を確保しなければならないとする要件が緩和され、5年間の平均の従業者数が相続または贈与時の従業者数の8割以上であることとされました。
② 先代経営者の役員退任要件の緩和
改正前は贈与税の納税猶予制度の適用に当たり、先代経営者が株式等の贈与時に役員を退任していることが要件とされていました。しかし、中小企業において代表者の交代に当たり役員を全く退いてしまうのは事業承継税制活用のネックとなっていました。
改正により先代経営者の役員退任要件を緩和し、贈与時に代表者を退任すれば贈与後に一般の役員であってもこの制度が適用されることになりました。
③ 適用開始
平成27年1月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与から適用されます。
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|2014年7月18日 金曜日
26年分所得税ですでに改正されている事項
オフィシャルサイトで平成26年分所得税で改正が実施されている事項を連載しています。NISAやゴルフ会員権、買換え制度等重要項目が目白押しです。
http://www.sugawarakaikei.jp/blog/cat63996/
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|2014年7月11日 金曜日
増税ばかりではありません。平成27年からの相続税その5
事業承継税制の大幅緩和
1、 初めに
非上場株式等に係る相続税又は贈与税の納税猶予制度(事業承継税制)は、要件の厳しさから使い勝手の悪い制度でありなおかつリスクも高く当初の想定より利用が進みませんでした。これを受けて今回の改正において、要件の緩和や手続きの簡素化などの抜本的な見直しがなされています。
個人的な考えでは、それでも要件の厳しさに比してリスクが高く相続税の納税猶予に限って特定の場合に利用できるかどうかというスタンスでいます。
2、 改正の概要
(1) 事前確認制度の廃止
① 概要
先代経営者の存命中に「経済産業大臣の確認」を受けておかなければなりませんでしたが、この事前確認制度が廃止されました。これにより突然先代経営者がなくなった場合にも制度の活用が可能となりました。
② 適用開始
平成25年4月1日以降の相続もしくは遺贈又は贈与から適用されます。
(2) 納税猶予打ち切りの負担の緩和
① 利子税負担を緩和
雇用確保等の要件を満たせず納税猶予が打ち切られた場合において、経済産業大臣の認定の有効期間(5年)経過後に納税猶予額を納付するときは、その5年間の利子税は免除されることとされ、さらに、納税猶予額の納付をする際の利子税の税率が0.9%(特例基準割合が2%の場合)に軽減されます。
また、雇用確保要件を満たせず打ち切られた場合には、延納や物納の選択を可能とする改正もなされています。
② 納税猶予額の再計算の特例の創設
事業の再出発に際し、民事再生・会社更生・中小企業再生支援協議会での事業再生を行う場合には、その再計算後の納税猶予額について、納税猶予を継続する特例が創設されます。これにより、当初の猶予額と再計算後の猶予額との差額は免除されます。
③ 適用開始
平成27年1月1日以後の相続もしくは遺贈又は贈与から適用されます。
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|2014年7月4日 金曜日
増税ばかりではありません。平成27年相続税の改正その4
1、 初めに
相続税の基礎控除の引き上げにより、多くの納税者の負担が増加します。特に都心に土地を持つ納税者に配慮して、小規模宅地等の評価減が見直されました。
2、 概要
(1) 特定居住用宅地等の限度面積の引き上げ
特定居住用宅地等として特例を適用できる限度面積が、330㎡(改正前240㎡)に引き上げられています。
(2) 特定居住用宅地等と特定事業用宅地等との完全併用
特定居住用宅地等と特定事業用宅地等とを併用して適用する場合には一定の調整計算による制限がありましたが、改正によりそれぞれの限度面積(330㎡・400㎡)一杯まで特例の対象とすることができるようになりました。
(3) 構造上区分されている一棟の二世帯住宅についての特例適用
構造上区分されている一棟の二世帯住宅については、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分が特例の対象とされることとなります。
(4) 終身利用権付の老人ホーム入所後の居宅についての特例適用
介護が必要なため入所したものであり、従前の居宅が貸付け等の用途に供されていない場合には、特例の適用とされることとなります。
3、 適用開始
(1)、(2)の改正は平成27年1月1日以後の相続・遺贈から適用されます。(3)、(4)の改正は平成26年1月1日以後の相続から適用されます。
4、 未成年者控除・障害者控除の引き上げ
(1) 概要
未成年者控除と障害者控除の金額について10万円×特定年数に引き上げられました。
(2) 適用開始
平成27年1月1日以後の相続・遺贈から適用されます。
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