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生前贈与・贈与税

2014年7月25日 金曜日

増税ばかりではありません。平成27年からの相続税 その6

(3) 親族承継要件の廃止
① 改正の概要
   改正前の事業承継税制の適用を受けるには、相続開始直前または贈与の時において先代経営者の親族であることが要件となっていました。そのため、親族内に後継者がいない場合にはこの制度の適用を受けることができませんでした。
   改正により親族間承継要件が廃止され、親族外の適任者も納税猶予制度の対象とされました。
 
② 適用開始
   平成27年1月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与から適用されます。

(4) 雇用確保要件の緩和及び先代経営者の役員退任要件の緩和
① 雇用確保要件の緩和
事業承継税制では、相続または贈与後5年間は事業継続要件を満たさなければ認定が取り消されます。この事業継続要件のうち、5年間は相続または贈与時の雇用の8割以上を確保しなければならないとする要件が緩和され、5年間の平均の従業者数が相続または贈与時の従業者数の8割以上であることとされました。

② 先代経営者の役員退任要件の緩和
   改正前は贈与税の納税猶予制度の適用に当たり、先代経営者が株式等の贈与時に役員を退任していることが要件とされていました。しかし、中小企業において代表者の交代に当たり役員を全く退いてしまうのは事業承継税制活用のネックとなっていました。
   改正により先代経営者の役員退任要件を緩和し、贈与時に代表者を退任すれば贈与後に一般の役員であってもこの制度が適用されることになりました。

③ 適用開始
平成27年1月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与から適用されます。

投稿者 菅原会計事務所