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2015年1月30日 金曜日

平成27年1月1日からの生前贈与 その1

1、直系卑属からの暦年贈与の税率緩和
 平成27年分から贈与税の税率が改正されています。20歳以上の直系卑属(子や孫等)への暦年贈与をした場合の贈与税の税率が緩和されました。

<改正前の暦年贈与> 
基礎控除後の課税価格   税率(%) 控除額(万円)
        200万円以下  10     ―
200万円超  300万円以下 15     10
300万円超  400万円以下 20     15
400万円超  600万円以下 30     65
600万円超 1,000万円以下 40    125
        1,000万円超  50     225

<改正後~直系尊属からの暦年贈与> 
基礎控除後の課税価格   税率(%) 控除額(万円)
        200万円以下   10      ―
200万円超  400万円以下  15     10
400万円超  600万円以下  20     30
600万円超 1,000万円以下  30     90
1,000万円超 1,500万円以下 40    190
1,500万円超 3,000万円以下 45    265
3,000万円超 4,500万円以下 50    415
         4,500万円超   55    640

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2015年1月23日 金曜日

税制改正セミナー


日本税務会計学会の合同研究会に参加してきました。閣議決定されたばかりの「平成27年度税制改正大綱」について、立法の主役である財務省主税局長の講演でした。法案作成の責任者である財務省の主税局長から直接話が聞ける貴重な機会となりました。

やはり法人税関係に時間を割いての説明がありましたが、単に実効税率を引き下げたのではなく法人課税を成長志向型に変える法人税の改革である旨、また、賃上げの後押しを考慮している旨強調されました。地方創生に向けての税制措置、消費税増税延期に向けての対応関連、国際課税の改正、その他税制改正自体が盛りだくさんのためポイントを絞っての解説となりました。印象に残ったのは、贈与税の非課税関係で、結婚・子育て資金の一括贈与1000万円・教育費の一括贈与1500万円・住宅取得資金の贈与最大3000万円とここまでやっていいのか格差の固定化につながらないか問題意識は持っているとのことでした。

 今後の改正についても触れられ、骨太方針による法人税実効税率20%台への道程、消費税軽減税率の導入について、働き方の多様化に対応した個人所得課税の見直し等今後の課題を掲げています。

 

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2015年1月16日 金曜日

税制改正大綱のポイント

昨年末12月30日に与党税制改正大綱が決定され、1月14日閣議決定されました。以下前文です。
「現下の経済情勢等を踏まえ、デフレ脱却・経済再生をより確実なものにしていくため、成長志向に重点を置いた法人税改革、高齢者層から若年層への資産の早期移転を通じた住宅市場の活性化等のための税制上の措置を講ずる。地方創生に取り組むため、企業の地方拠点強化、結婚・子育ての支援等のための税制上の措置を講ずる。」

ポイントは大きく分けて二つあると思います。1つ目は法人税の減税とその財源を確保するための課税ベースの拡大です。これについては今後オフィシャルサイトのブログで取り上げていきたいと思います。2つめが「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設」に代表される高齢者から若年層への財産の移転措置の拡充です。これ以外には、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」の拡充・延長、「教育資金の一括贈与制度」の範囲見直し・延長などがあります。

平成27年1月1日の相続より基礎控除の引き下げ等の増税措置が適用されますが同時に平成25年に成立した贈与税等の緩和措置も適用開始です。これに加えて今度の贈与税の非課税制度の拡大があり、相続税の対策はより重要度を増しました。大綱の具体案は今後取り上げていきたいと思います。

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2015年1月13日 火曜日

平成26年分確定申告特集

国税庁は、平成26年分確定申告特集ページを開設しました。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm

平成27年2月22日及び3月1日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm

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2015年1月9日 金曜日

好スタート

仕事始めの今週、早々にお問い合わせの電話がありました。年末年始の長期休暇中に悩まれて連絡してきたものと思われ、その日のうちに来所していただくことになりました。相続税の申告に関しての相談でしたが、税務署に行ってもはっきりしたことがわからず、インターネットで他の相続専門の事務所も調べたもののいい答えが得られずで、思い余って当事務所を訪ねてこられたそうです。長年やっていますが、年明け早々の新規の相談は初めての経験でした(笑)。

相続の手続き(税金以外も含め)や申告のスケジュール、準確定申告の期限や諸届出等をご説明すると「悩んでいたことがすべて理解できました。ぜひ申告をお願いしたい。」とその場で委任契約を結ばせていただきました。実は特殊な事情があり、その日には評価額を算出することができず正確な報酬の見積もりもできない状況でした。それでもネットで他の事務所の報酬等もお調べになり、当事務所の規程が安価に設定してあることをご存じで依頼していただいたのです。

1時間余りの相談でしたが、お客様の悩みをすべて解決できたと喜んでいただけたことは専門家冥利に尽きます。相続増税元年にあって(まだ昨年の相続開始なので旧規定適用ですが)幸先良いスタートを切ることができました。これからも安価で良質のサービスを提供してまいる所存です。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

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