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2017年12月22日 金曜日

国税庁:文書回答手続きを6年ぶりに見直し!

 国税庁は、事前照会・同業者団体等からの照会に対する文書回答の事務処理手続等の一部改正(事務運営指針)を明らかにしました。
 文書回答は、納税者からの個別の取引等に係る税務上の取扱いについての照会に対して、文書で回答するもので、同様の取引等を行う他の納税者の予測可能性を高めるために、同庁ホームページに公表しております。

 今回、文書回答手続きを6年ぶりに見直しており、すでに2017年7月から適用されております。
 具体的には、
①照会対象のうち「将来行う予定の取引等」の範囲の明確化
②照会文書への記名・押印が、代表者だけでなく担当役員でも可能
③照会者が同業者団体等の場合について、取引等の当事者以外に照会できるものの範囲を拡大
④公表される照会内容の記載について、事前に国税当局と相談して照会者自らが照会内容を確認できることを明確化の4点です。
 上記①は、文書回答の対象には、実際に行われた取引だけでなく、「将来行う予定の取引等」も含み、例えば、「認可申請予定の金融商品など近い将来販売を予定しているものに係る取引」など、個別具体的な資料の提出が可能なものが対象となります。

 これまでも文書回答の対象でしたが、利用者が対象外と誤解していたケースもあったことから、対象範囲を明確化したものです。
 前記③は、同業者団体等が照会を行う場合、これまで照会者は国・地方公共団体や業界最上部団体に限られていましたが、照会者の範囲を拡大し、照会の対象となる取引等の当事者ではなくても、その取引等と密接な関連を有する業務を行う者も照会可能になります。
 例えば、地方の商品取引所が自ら開設する商品市場における取引等に係る照会を行う場合のその商品取引所がこれに該当すると例示しております。

 前記④は、照会文書の内容が公表されることへの懸念や抵抗感を和らげるため、事前に国税当局と相談できるようにするものです。
 なお、2016年4月から2017年3月までの1年間に寄せられた事前照会の件数は132件で、うち17件に文書回答を行い、その17件すべてが国税庁のホームページに掲載されております。
 残りの115件については、照会内容が法令等で明らかであることなどを理由に、文書回答は行われなかったとしております。

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2017年12月18日 月曜日

小規模宅地特例に照準

記事提供:エヌピー通信社

 貸付用不動産にかかる相続税を最大5割減らせる「小規模宅地の特例」の適用条件が厳しくなりそうです。会計検査院は特例が本来の趣旨に沿わないかたちで利用されていることを指摘し、国に制度の見直しを求めました。

 会計検査院が公表した資料には、小規模宅地の特例を利用して税負担を大幅に減らした相続人の事例が紹介されています。Aさんは不動産貸付業に使われていた約200平方メートルの土地の半分を相続。特例を利用して課税価格を半額の2579万9800円に減らし、その土地にかかる相続税額を大幅に圧縮。そしてAさんは、申告期限の1カ月半後に土地を6450万円で売却しました。

 Aさんの一連の行為は現行制度の枠内で行われているものですが、会計検査院は「問題あり」という判断を下しています。Aさんの利用法は制度の本来の趣旨にそぐわないと見ているためです。

 小規模宅地の特例の趣旨は、居住用または事業用の建物がある土地に重い税金をかけられてしまうと、納税資金を確保するためにその不動産の売却を迫られ、生活や事業のための場所から離れることを余儀なくされるおそれがあるため、税負担を軽減するというものです。検査院が特に問題視したのは、不動産貸付業に使われていた土地を相続して特例を利用した人が、その事業を短期で辞めてしまっている点です。宅地を手放さずに済むようにする目的の特例が、相続後すぐに売却した人に適用されていることを検査院は問題と見ているわけです。

 検査院の指摘は国の施策に多大な影響を与えます。これまでどおりの制度内容だと趣旨にそぐわないケースでも使われていると国に判断され、来年以降の税制改正で新たな適用条件が付け加えられる可能性は十分あります。

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2017年12月15日 金曜日

平成30年度税制改正大綱

与党から平成30年度の税制改正大綱が公表されました。今年も項目は多岐にわたるものの、大きな制度改正はほとんどありません。
政府税制調査会の活性化を期待したいものです。

目玉といえるのは、基礎控除等の所得税改正・大企業向けの所得拡大促進税制の見直し・中小企業の事業承継税制の見直しが挙げられます。
また、所得税については来年以降も継続して見直すよう検討事項とされています。

平成30年度税制改正大綱

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2017年12月11日 月曜日

森林環境税、個人住民税に上乗せ案

記事提供:エヌピー通信社

 市町村の森林整備を支援する財源となる新たな国税「森林環境税(仮称)」の制度設計について検討を進めてきた総務省の有識者検討会が、報告書を取りまとめました。地方税である個人住民税に定額を上乗せする形で国が課税徴収し、森林保全が必要な市町村や都道府県に「森林環境譲与税(仮称)」の形で再配分する仕組みで、市町村が山林所有者に代わって間伐を行ったり、林業の担い手を育成したりする事業に活用します。

 森林は土砂崩れを抑え、温室効果ガスの吸収などの役割を果たしていますが、近年は地方山間部を中心に、高齢化や人手不足で手入れが行き届かず荒廃も問題となっていました。政府内でも数年前から安定財源が要望されてきており、今年4月に設置された検討会が具体的な制度設計の検討を進めていたところです。

 ただ、森林や水源保全を目的とした同様の税制は、高知県など37府県と横浜市が実施済みで、国が新税を導入すれば「二重課税」になるとの指摘もあります。報告書はこの点について、「(政府が構築を進める)新たな森林管理システムの下で市町村が整備に携わるための財源に充てられるため、府県の超過課税に取って代わるものではない」とすみ分ける方針を示しました。

 他方、報告書では具体的な税額や導入時期は示されず、与党の議論で詳細を詰めることになります。ただ、政府内では個人住民税の納税者(約6200万人)から1人あたり年500円~1千円を徴収する案が検討されており、仮に1千円徴収ならば、年620億円の税収となります。導入時期も2019年度から実施する案と、住民税に上乗せ措置がされている東日本大震災の復興などの財源確保措置が終わった後の24年度からとする案が出ている状況です。

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2017年12月8日 金曜日

平成30年度税制改正の行方(資産税編)その7

「居住用財産の買換え等の場合の特例措置の延長」
下記の特例の2年間の延長を要望しています。
・特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例措置の延長
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度の延長
・特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度の延長

文化省「美術品・文化財に係る相続税の納税猶予の特例の創設」
(1)目的
高齢化社会が進行するなか、相続を機に美術品等の適切な保存と公開活用が途絶え、次世代へ確実に継承されないことが懸念されています。また、新たな有望成長市場の創出・拡大のためには、我が国で所有されている美術品等の良質な文化ストックを戦略的に活用し、美術館等での公開を促進することを通じて、文化と観光、産業とが一体となった新たな市場創出や地域経済活性化等を図っていくことが極めて効果的としています。
(2)内容
美術館等(博物館法に基づく「登録博物館」又は「博物館相当施設」のうち、美術品の公開及び保管を行うもの)が各館の収蔵品収集方針に照らし、活用が妥当と判断する美術品について、その対象美術品の所有者が安定的な寄託を約し、また、その状態を維持する以下の場合に、相続人の相続税・贈与税の納税猶予を要望しています。

 その状態を維持する場合とは、美術品の所有者である個人が、寄託期間中は解約の申し入れができない旨の定めがあることを受け入れた上で寄託を約し、当該美術品を相続(遺贈を含む)・贈与により取得した者もその状態を維持する場合や、相続・贈与により美術品を取得した個人が寄託期間中は解約の申し入れができない旨の定めがあることを受け入れた上で寄託を約し、かつ、その状態を維持する場合をいいます。
(3)注目点
 昨年までの重要文化財等の相続税評価額の引下げの要望に代え、対象を拡大したうえで納税猶予制度の創設を要望しています。未来投資戦略における地域経済活性化等も目的に加えましたが納税猶予であれば実現してほしい制度です。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

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