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2017年12月4日 月曜日

平成30年度税制改正の行方(資産税編)その6

国土交通省から土地税制の改正要望
「民法改正に伴う住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の要件の見直し」「都市農地の保全のための制度充実に伴う所要の措置」「居住用財産の買換え等の場合の特例措置の延長」

「民法改正に伴う住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の要件の見直し」
(1)目的
親世代や祖父母世代から子・孫世代等への資産移転を促進することを通じて、若年世代を中心とした住宅取得・改修等を行う者の資金調達を支援することにより、住宅投資の促進とそれによる経済の活性化、良質な住宅ストックの形成と居住水準の向上を図ります。
(2)内容
住宅取得等資金に係る贈与税の特例措置については、特例の適用対象となる特定受贈者及び被災受贈者の年齢が、「住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において20歳以上」とされているが、今般、民法改正により、現行20歳とされている成年年齢の見直しが検討されていることに伴い、当該見直しが行われる場合には、これらの特例についても年齢要件の見直しを図ります。
(3)注目点
 民法の施行に合わせての改正要望です。本制度の見直しの効果は極めて限定的でしょうが、必要な改正と思われます。

「都市農地の保全のための制度充実に伴う所要の措置」
(1)目的
都市農業振興基本法(平成27 年法律第14 号)は、都市農業の安定的な継続とその機能の発揮を通じて良好な都市環境の形成に資することを目的としています。
(2)内容
 国及び地方公共団体は、土地利用に関する計画及びこれに基づく措置を踏まえ、都市農業が安定的かつ確実に継続されるよう、都市農業のための利用が継続される土地に関し、必要な税制上の措置を講ずるものとされています。
(3)注目点
 都市緑地法等の一部を改正する法律により改正された生産緑地制度や田園住居地域制度の活用を促すため固定資産税や相続税及び贈与税の納税猶予制度等の創設が望まれます。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2017年12月1日 金曜日

平成30年度税制改正の行方(資産税編)その5

「個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置の創設」
(1)目的
小規模事業者の振興に光を当てるため事業の持続的な発展を図ることを目的として、「小規模企業振興基本法」が制定されました。これを踏まえて、小規模事業者の約6割を占める個人事業者の事業承継の円滑化を図る目的で制度の創設が要望されました。これにより雇用の維持、地域経済の活力維持につながることが期待されます。

(2)内容
① 一定の要件を達成していることについて、経済産業大臣の確認を受けた個人事業者が活用していた特定の資産に係る贈与税については、相続時精算課税を適用する。
② 当該贈与から5年間(又は贈与者が死亡するまでのどちらか短い方)、引き続き一定の要件を達成していることについて、経済産業大臣の確認を受け続けた場合には、贈与者が死亡した場合において生じる相続税の計算において、贈与時の課税価格を軽減する。

(3)注目点
 個人事業者の事業承継制度は、相続税の増税により困難さが増しておりぜひ実現してほしいものです。事業用資産の範囲、相続税の軽減額が注目されます。

法務省
「相続登記の促進のための登録免許税の特例」
(1)目的
相続登記が未了となっている土地の発生については,その要因の一つとして相続登記に係る費用の負担が指摘されています。この所有者不明土地問題への対応のため,相続登記を促進することを目的として相続登記に係る登録免許税について特例措置を設けます。
(2)内容
措置の内容:次の適用要件に係る所有権に関する登記の申請について,登録免許税を免除する。
適用要件:①相続発生から30年以上経過している土地に関して当該相続を起因とした登記を申請した場合に,当該所有権についての相続登記にかかる登録免許税の免除
②課税標準額が一筆当たり20万円以下の土地に関して相続を起因とした登記を申請した場合に,その登録免許税を免除
(3)注目点
 所有者不明土地への対応は,公共事業用地の取得,農地の集約化,森林の適正な管理を始め様々な分野において多くの自治体が直面する喫緊の課題となっており,所有者不明土地の存在が,結果として市町村において事業の中止・中断や対象用地の変更を迫られるな
ど,土地の利活用に至らないこともあるとされています。法定相続情報証明制度の運用開始及び利用範囲の拡大、マイナンバー制度とのリンク、そして相続人の費用負担軽減として登録免許税の減免は必要です。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

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