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税制改正

2017年12月1日 金曜日

平成30年度税制改正の行方(資産税編)その5

「個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置の創設」
(1)目的
小規模事業者の振興に光を当てるため事業の持続的な発展を図ることを目的として、「小規模企業振興基本法」が制定されました。これを踏まえて、小規模事業者の約6割を占める個人事業者の事業承継の円滑化を図る目的で制度の創設が要望されました。これにより雇用の維持、地域経済の活力維持につながることが期待されます。

(2)内容
① 一定の要件を達成していることについて、経済産業大臣の確認を受けた個人事業者が活用していた特定の資産に係る贈与税については、相続時精算課税を適用する。
② 当該贈与から5年間(又は贈与者が死亡するまでのどちらか短い方)、引き続き一定の要件を達成していることについて、経済産業大臣の確認を受け続けた場合には、贈与者が死亡した場合において生じる相続税の計算において、贈与時の課税価格を軽減する。

(3)注目点
 個人事業者の事業承継制度は、相続税の増税により困難さが増しておりぜひ実現してほしいものです。事業用資産の範囲、相続税の軽減額が注目されます。

法務省
「相続登記の促進のための登録免許税の特例」
(1)目的
相続登記が未了となっている土地の発生については,その要因の一つとして相続登記に係る費用の負担が指摘されています。この所有者不明土地問題への対応のため,相続登記を促進することを目的として相続登記に係る登録免許税について特例措置を設けます。
(2)内容
措置の内容:次の適用要件に係る所有権に関する登記の申請について,登録免許税を免除する。
適用要件:①相続発生から30年以上経過している土地に関して当該相続を起因とした登記を申請した場合に,当該所有権についての相続登記にかかる登録免許税の免除
②課税標準額が一筆当たり20万円以下の土地に関して相続を起因とした登記を申請した場合に,その登録免許税を免除
(3)注目点
 所有者不明土地への対応は,公共事業用地の取得,農地の集約化,森林の適正な管理を始め様々な分野において多くの自治体が直面する喫緊の課題となっており,所有者不明土地の存在が,結果として市町村において事業の中止・中断や対象用地の変更を迫られるな
ど,土地の利活用に至らないこともあるとされています。法定相続情報証明制度の運用開始及び利用範囲の拡大、マイナンバー制度とのリンク、そして相続人の費用負担軽減として登録免許税の減免は必要です。

投稿者 菅原会計事務所