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税制改正

2016年11月28日 月曜日

平成29年度税制改正の行方(資産税編)②

国土交通省から土地税制の改正要望
1、長期保有土地等に係る事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例の延長
(1)目的
企業の設備更新・事業再編の円滑化、産業空洞化の防止や、土地の流動化・有効利用の促進、土地等の資産デフレからの完全な脱却を図り、地方圏の活性化に資するものであり、引き続き措置する必要があります。

(2)内容
 長期保有(10年超)の土地等を譲渡し、新たに事業用資産(買換資産)を取得した場合において、譲渡した事業用資産の譲渡益について課税の繰延べ(繰延率80%等)を認めている現行措置を3年間延長します。

(3)注目点
上記の措置は平成29年3月31日が期限となっています。地価は特に地方圏では依然として下落しています。資産デフレの脱却、土地の有効利用の促進や産業の空洞化防止などこの特例は延長すべきと思います。

2、その他特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例の延長 
 その他同制度の延長が求められています。

文化省「文化財建造物である家屋及びその敷地の相続に係る特例措置の拡充」
(1) 目的
貴重な国民共有の財産である文化財の確実な継承と保存及び活用の充実を図るためです。
 
(2) 内容
重要文化財は10分の3、登録有形文化財及び伝統的建造物は10分の7を相続税評価額とする特例措置が講じられているところ、重要文化財は10分の1、登録有形文化財及び伝統的建造物は10分の5にそれぞれ優遇措置を拡充します。
(3) 注目点
 その文化財の価値によりますが、全額納税猶予にすべきではないでしょうか。国民共有の財産であり続ける限り、相続税の納税を猶予すべきだと思います。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2016年11月22日 火曜日

平成29年度税制改正の行方(資産税編)①

平成29年度税制改正の要望が、各府省庁から出そろいました。その中で相続・贈与税・譲渡所得(資産税)に関連する項目をピックアップしてみます。

内閣府からの要望
 子育て支援として「保育の受け皿の整備等を促進するための税制上の所要の措置」貧困対策として 「教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置の拡充」

1、保育の受け皿の整備等を促進するための税制上の所要の措置

(1)目的
 保育施設不足を解消するため、相続税の支払い猶予等の税制上の優遇措置を設ける等、民間の土地供給を促進するための措置を講じるためです。

(2)内容
保育所等の敷地として貸与されている土地を相続した場合又は贈与を受けた場合において、その後も当該土地を引き続き一定期間保育所等に貸与することを要件に、相続税・贈与税を非課税とします。

(3)注目点
 待機児童の増加への対処は喫緊の課題です。しかし、相続税等の非課税という思い切った措置を設けたとしても、保育所等の整備に当たり近隣住民の反対が起きるといった事例もあり、その効果は疑問です。

「教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置の拡充」
(1)目的
 子供の貧困対策の一環で民間資金の活用を目的として、篤志家による貧困家庭の子供に対して教育資金の贈与を促し、親族間以外でも世代間の資産移転を推進するためです。
(2)内容
受贈者(貧困の状況にある子供に限る。)の教育資金に充てるために篤志家(以下「贈与者」という。)が金銭等を拠出し、金融機関等に信託等をした場合には、信託受益権の価額等の額のうち受贈者 1 人につき 1,500 万円(学校等以外の者に支払われる金銭については 500 万円を限度とする。)までの金額に相当する部分の価額については、贈与税を非課税とするとともに、その他本制度の利用促進に向けた所要の措置を講じます。

(3)注目点
 制度の趣旨には賛成です。対象者の選定および選定方法が問題となりそうです。篤志家を募るための制度の周知方法も注目されます。

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