税制改正
2013年12月26日 木曜日
平成26年度税制改正大綱より・・・資産税関係の改正点
平成26年度の税制改正で資産家の方に影響があると思われる改正点をピックアップしてみました。
1、相続税の取得費加算については、その譲渡した土地等に対応する相続税相当額とされます。平成27年1月1日以後に開始する相続等によって取得した土地等の譲渡から適用。
2、ゴルフ会員権の譲渡損の損益通算が廃止されます。平成26年4月1日以後の譲渡から適用。
3、少人数私募債利子は、発行時期に関係なく平成28年1月1日以後に支払を受けるものから総合課税となります。
4、消費税の簡易課税のみなし仕入れ率が見直され、不動産業は第6業種となり仕入率40%に引き下げられます。平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用。
この中で最も影響の大きな改正は、1の相続税の取得費加算の改正です。相続税を納付するために土地を売却する際の所得税等が大きく変わります。相続税の大増税に加えダブルパンチと言えるでしょう。
会計検査院の指摘を受けての改正ですが、相続税を取得のためのコストと考えるのであれば適用される期間の制限(相続税申告期限から3年)を撤廃すべきだと思います。
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|2013年12月12日 木曜日
与党平成26年度税制改正大綱発表
与党は、12月12日に平成26年度税制改正大綱を発表しました。下記リンクをご参照ください。
https://d8dc8da5651c9cc8a1b4-03f6d6805dfc858e9204edf35efce76b.ssl.cf1.rackcdn.com/policy/policy_topics/pdf/pdf128_1.pdf
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