中野区・杉並区で相続税・贈与税の相談なら税制改正に詳しい菅原会計事務所

中野・杉並の相続専門税理士。低価格で高品質なサービスを心がけています。相談無料。

相続支援・対策は実績豊富な菅原会計事務所にお任せください

税制改正

2017年11月27日 月曜日

平成30年度税制改正の行方(資産税編)その4

経産省は、「中小企業経営者の次世代経営者への引継ぎを支援する税制措置の創設・拡充」・「個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置の創設」を要望しています。

「中小企業経営者の次世代経営者への引継ぎを支援する税制措置の創設・拡充」は、「事業承継税制の見直し」と「中小企業・小規模事業者の再編・統合等に係る税負担の軽減措置の創設」の二つの項目があります。
「事業承継税制の見直し」
(1)目的
中小企業経営者の高齢化が進んでおり、今後5年間で30万人以上の経営者が70歳(平均引退年齢)に達するにも関わらず、半数以上が事業承継の準備を追えていません。現状を放置すると中小企業の廃業の増加により地域経済に深刻な打撃を与える恐れがあり早急な対策が必要とされます。
(2)内容
現状を踏まえ、以下の要件等、あらゆる要件を見直すことを含め、事業承継税制を抜本的に拡充する。
①雇用要件
②納税猶予制度
③対象となる発行済議決権株式総数の上限
④対象者

(3)注目点
 納税猶予ではなく、免除も含めた抜本的な見直しが要望されています。未来投資戦略の実現に向けて、事業承継の集中実施期間を設定し大胆な見直しが期待されます。

「中小企業・小規模事業者の再編・統合等に係る税負担の軽減措置の創設」
(1)目的
今後5年の間に、70歳(平均引退年齢)を超える中小企業・小規模事業者の経営者は約60万社にのぼります。うち半数以上が後継者未定となっており、現状を放置すると、中小企業等の廃業により多くの雇用が失われ、GDPを押し下げる可能性があり、そのため、早期の事業承継を促していく施策が必要です。
事業承継にあたり、親族以外に事業承継(売却、M&A)し、経営資源の統合や知見を持った経営者等に事業を引き継ぐことで、サプライチェーンや地域経済の活力維持、発展に繋がっているケースも近年増加しつつあります。
また、他企業や親族外経営者等に経営を引き継ぐ場合、ファンドから出資を受けた後に事業承継を行うことも有用な手段となっています。
(2)内容
上記のような場合に生じる以下の税負担を軽減することにより、事業承継の円滑化を図る。
①株式、事業の譲渡益に係る税負担の軽減
②事業譲渡等により生じる資産の移転等に係る税負担の軽減
③一定の要件を満たすファンドからの出資を受けた際の中小企業者要件の緩和

(3)注目点
 M&A等親族以外に事業を承継する場合に税負担を軽減する措置を新設する要望です。事業承継の見直しとともに未来投資戦略の一環と位置付けられています。事業承継の要件、納税猶予なのか免除なのか、制度設計全般が注目に値します。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2017年11月23日 木曜日

平成30年度税制改正の行方(資産税編)その3

「山林についての相続税の納税猶予制度の拡充」
(1) 目的
森林経営計画に従った森林の整備及び保護を行う意欲ある森林所有者に対して、林業経営の効率化や継続確保を税制面から支援を行い、もって森林の有する多面的機能の発揮、林産物の供給及び利用に寄与すること
(2) 内容
対象山林の範囲、林業継続の要件、一定事由の場合の利子税の軽減、経営規模拡大要件の見直し・拡充が要望されています。

(3) 注目点
 林業経営も厳しさを増す中、地方の活性化、環境面から制度の拡充が望まれます。

厚労省は、「地域機能を確保するための個人開設医療機関への軽減措置の創設」
「介護医療院の創設等に伴う税制上の所要の措置」を要望しています。

「地域に必要な医療を担う医療機関の事業の継続に関する税制の創設」
(1) 目的
過疎地域等の住民に良質かつ適切な医療を安定的に提供する観点から制度の創設が要望されています。

(2) 内容
過疎地域、離島地域等において必要な医療を提供する医療機関(医療法人等)について、一定の期間の事業継続等を要件として、事業の継続に関する相続税、贈与税等に係る納税を猶予し、一定の期間事業を継続した場合には猶予税額を免除する等の措置を講じます。

(3) 注目点
 過疎地域は増えており、地域医療の継続が望まれています。制度の創設に賛成です。

「介護医療院の創設等に伴う税制上の所要の措置」
(1)目的
介護保険法改正により、慢性期の医療・介護ニーズに対応するため新たな介護保険施設として、介護医療院を創設します。
(2)内容
介護療養型医療施設が平成29 年度末にその設置期限を迎えるにあたり、その受け入れ先となる介護医療院及び無料又は低額な費用で介護医療院を利用させる事業について、介護療養施設型医療施設と同様の税制上の措置の対象となるよう要望しています。
(3)注目点
 介護療養型医療施設から介護医療院への円滑な転換を促すため、必要な措置と思われます。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2017年11月17日 金曜日

平成30年度税制改正の行方(資産税編)その2

「信託受益権の質的分割に係る所要の措置」
(1)目的
 質的に分割された場合の信託受益権の課税関係を明確化することにより、信託の利用促進を図るものです。
(2)内容
 受益者等課税信託について、信託の受益者が複数の場合、信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとし、当該信託財産に帰せられる収益及び費用の全部がそれぞれの受益者にその有する権利の内容に応じて帰せられるものとして課税するとされています。信託受益権が質的に分割されている場合(元本収益構造等)の課税関係について、明確化を要望しています。
(3)注目点
 信託受益権が質的に分割された場合に、元本部分と収益権部分を数値で把握することは技術的に極めて困難です。課税時点で一時的に擬制し、その後信託終了時点まで絶えず見直すなど特異な課税方法ができないものでしょうか?

「相続税に係る国際的な課税のあり方の見直し」
(1)目的
相続税に係る国家間の課税権の調整を行うことで、外国高度専門人材が我が国で働きやすい環境を整備します。
(2)内容
相続税に係る国家間の課税権の調整を行うための一定の救済策を講じること。
(3)注目点
 国家間の課税権の調整は必要な措置です。平成29年度より同趣旨での継続要望です。

農林水産省は、「新たな都市農業振興制度の構築に伴う税制上の措置」「山林についての相続税の納税猶予制度の拡充」を要望しています。

「新たな都市農業振興制度の構築に伴う税制上の措置」
(1)目的
 意欲ある都市農業者等による生産緑地地区内の農地の有効な活用を促進することにより、都市農業の安定的な継続を目的とします。
(2)内容
新たな都市農業振興制度の構築に併せて、生産緑地を貸借した場合でも相続税の納税猶予制度が継続適用される措置を創設します。
(3)注目点
 農業従事者が少なく、また、耕作面積の狭い都市農地については、必要な措置だと思います。ただし、賃借権の転貸・転売に歯止めをかける必要があると思われます。また、営農が困難になった場合の取扱いも詳細に定める必要があります。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

2017年11月10日 金曜日

平成30年度税制改正の行方(資産税編)その1

平成30年度税制改正の要望が、各府省庁や関連団体から出そろい、年末の大綱へ向けて与党内での動きも活発化しているようです。その中で相続・贈与税・譲渡所得(資産税)に関連する項目をピックアップしてみます。

金融庁は「上場株式等の相続税評価の見直し等」「死亡保険金の相続税非課税限度額の引上げ」・「信託受益権の質的分割に係る所要の措置」・「相続税に係る国際的な課税のあり方の見直し」を要望しています。
「上場株式等の相続税評価の見直し等」
(1) 目的
 高齢者が老後資金のために蓄えた資産を安心して保有し続けることのできる環境を整備する観点から、相続税に係る見直しを行うこと

(2) 内容
1.上場株式等の評価について、相続時から申告期限までの価格変動リスクを
考慮したものとすること。
2.相続時以後、通常想定される価格変動リスクの範囲を超えて価格が著しく
下落した上場株式等については、評価の特例を設けること。

(3) 注目点
 上場株式は、価格変動が大きく相続後遺産分割までの値下がりについて相続人の責に帰すのは酷です。要望では、相続時の価額の90%相当額を評価額とするよう求めていますが妥当な水準と思われます。平成28年からの継続要望です。

「死亡保険金の相続税非課税限度額の引上げ」
(1) 目的
生命保険については、「遺族保障」として年間約3兆円の死亡保険金が支払われ、公的保障を補完していますが、国民が加入している死亡保険金額は、望ましいと考える死亡保険金額に比べておよそ6割程度となっています。死亡保険金は遺族の生活資金としての役割を果たしており、世帯主を亡くした配偶者と未成年の子からなる世帯における生活資金の確保を目的としています。
(2) 内容
 死亡保険金の相続税非課税限度額について、「配偶者分×500万円+未成年の被扶養法定相続人数×500 万円」を加算します。 
(3) 注目点
 被相続人が比較的若い場合には、それほど資産形成がなされておらず遺族の生活は死亡保険金で賄うケースが多いと考えられます。遺族の状況に応じて非課税額を変化させることには賛成します。平成3年度からの継続要望です。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL