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税制改正

2017年11月23日 木曜日

平成30年度税制改正の行方(資産税編)その3

「山林についての相続税の納税猶予制度の拡充」
(1) 目的
森林経営計画に従った森林の整備及び保護を行う意欲ある森林所有者に対して、林業経営の効率化や継続確保を税制面から支援を行い、もって森林の有する多面的機能の発揮、林産物の供給及び利用に寄与すること
(2) 内容
対象山林の範囲、林業継続の要件、一定事由の場合の利子税の軽減、経営規模拡大要件の見直し・拡充が要望されています。

(3) 注目点
 林業経営も厳しさを増す中、地方の活性化、環境面から制度の拡充が望まれます。

厚労省は、「地域機能を確保するための個人開設医療機関への軽減措置の創設」
「介護医療院の創設等に伴う税制上の所要の措置」を要望しています。

「地域に必要な医療を担う医療機関の事業の継続に関する税制の創設」
(1) 目的
過疎地域等の住民に良質かつ適切な医療を安定的に提供する観点から制度の創設が要望されています。

(2) 内容
過疎地域、離島地域等において必要な医療を提供する医療機関(医療法人等)について、一定の期間の事業継続等を要件として、事業の継続に関する相続税、贈与税等に係る納税を猶予し、一定の期間事業を継続した場合には猶予税額を免除する等の措置を講じます。

(3) 注目点
 過疎地域は増えており、地域医療の継続が望まれています。制度の創設に賛成です。

「介護医療院の創設等に伴う税制上の所要の措置」
(1)目的
介護保険法改正により、慢性期の医療・介護ニーズに対応するため新たな介護保険施設として、介護医療院を創設します。
(2)内容
介護療養型医療施設が平成29 年度末にその設置期限を迎えるにあたり、その受け入れ先となる介護医療院及び無料又は低額な費用で介護医療院を利用させる事業について、介護療養施設型医療施設と同様の税制上の措置の対象となるよう要望しています。
(3)注目点
 介護療養型医療施設から介護医療院への円滑な転換を促すため、必要な措置と思われます。

投稿者 菅原会計事務所