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税制改正

2015年11月6日 金曜日

(後編)日本税理士会連合会:2016年度税制改正に関する建議書を公表!

 また、中小法人は、財務基盤が弱く、欠損法人割合も高い実態を踏まえ、担税力の観点から、外形標準課税を中小法人に導入すべきではない旨も主張しております。
 外形標準課税の課税標準の一つである付加価値割の大半は給与であり、中小法人は大法人と比べると労働分配率が高いことから、中小法人に外形標準課税が導入された場合には、中小法人の雇用にも影響を及ぼすとの懸念を示しております。

 そして、給与所得控除、公的年金等控除の見直しも主張しております。
 給与所得者が職務上必要とする経費の大半は、使用者が負担するのが通常であり、給与所得者が負担する必要経費の実態からすれば、わが国の給与所得控除額は過大となっていると指摘しております。
 これらより、現行の給与所得控除については相当程度の引下げを行うこと、また、現行の公的年金等控除についても、相当程度の縮減を行うことが適当だと主張しております。
 今後の税制改正の動向に注目です。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL