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税制改正

2011年11月14日 月曜日

続・23年度税制改正の行方

新聞報道等でご覧になられた方も多いかと思いますが、民主・自民・公明三党の協議により復興債の償還期限は25年ということになりました。
そこで主な税関係についてですが、次のとおりです。
所得税付加税・・・平成25年1月から25年間、所得税額の2.1%
個人住民税・・・平成26年6月から10年間、年1,000円の均等割
23年度改正事項・・・法人課税と納税環境整備以外の項目は先送り
相続税・贈与税の見直し、所得税の改正は、「平成24年度税制改正または税制抜本改革にて成案を得るよう各党でそれぞれ努力する。」ということになりました。
23年度の税制改正大綱が出来上がったのが昨年12月、今まで国会は何をやっていたのでしょうか?結果的に成立が1年遅れますが、実施時期は復興財源のための税制改正大綱のとおり来年1月1日からとなることに変化はなさそうです。

投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL