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税制改正

2017年11月27日 月曜日

平成30年度税制改正の行方(資産税編)その4

経産省は、「中小企業経営者の次世代経営者への引継ぎを支援する税制措置の創設・拡充」・「個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置の創設」を要望しています。

「中小企業経営者の次世代経営者への引継ぎを支援する税制措置の創設・拡充」は、「事業承継税制の見直し」と「中小企業・小規模事業者の再編・統合等に係る税負担の軽減措置の創設」の二つの項目があります。
「事業承継税制の見直し」
(1)目的
中小企業経営者の高齢化が進んでおり、今後5年間で30万人以上の経営者が70歳(平均引退年齢)に達するにも関わらず、半数以上が事業承継の準備を追えていません。現状を放置すると中小企業の廃業の増加により地域経済に深刻な打撃を与える恐れがあり早急な対策が必要とされます。
(2)内容
現状を踏まえ、以下の要件等、あらゆる要件を見直すことを含め、事業承継税制を抜本的に拡充する。
①雇用要件
②納税猶予制度
③対象となる発行済議決権株式総数の上限
④対象者

(3)注目点
 納税猶予ではなく、免除も含めた抜本的な見直しが要望されています。未来投資戦略の実現に向けて、事業承継の集中実施期間を設定し大胆な見直しが期待されます。

「中小企業・小規模事業者の再編・統合等に係る税負担の軽減措置の創設」
(1)目的
今後5年の間に、70歳(平均引退年齢)を超える中小企業・小規模事業者の経営者は約60万社にのぼります。うち半数以上が後継者未定となっており、現状を放置すると、中小企業等の廃業により多くの雇用が失われ、GDPを押し下げる可能性があり、そのため、早期の事業承継を促していく施策が必要です。
事業承継にあたり、親族以外に事業承継(売却、M&A)し、経営資源の統合や知見を持った経営者等に事業を引き継ぐことで、サプライチェーンや地域経済の活力維持、発展に繋がっているケースも近年増加しつつあります。
また、他企業や親族外経営者等に経営を引き継ぐ場合、ファンドから出資を受けた後に事業承継を行うことも有用な手段となっています。
(2)内容
上記のような場合に生じる以下の税負担を軽減することにより、事業承継の円滑化を図る。
①株式、事業の譲渡益に係る税負担の軽減
②事業譲渡等により生じる資産の移転等に係る税負担の軽減
③一定の要件を満たすファンドからの出資を受けた際の中小企業者要件の緩和

(3)注目点
 M&A等親族以外に事業を承継する場合に税負担を軽減する措置を新設する要望です。事業承継の見直しとともに未来投資戦略の一環と位置付けられています。事業承継の要件、納税猶予なのか免除なのか、制度設計全般が注目に値します。

投稿者 菅原会計事務所