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税制改正

2016年11月28日 月曜日

平成29年度税制改正の行方(資産税編)②

国土交通省から土地税制の改正要望
1、長期保有土地等に係る事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例の延長
(1)目的
企業の設備更新・事業再編の円滑化、産業空洞化の防止や、土地の流動化・有効利用の促進、土地等の資産デフレからの完全な脱却を図り、地方圏の活性化に資するものであり、引き続き措置する必要があります。

(2)内容
 長期保有(10年超)の土地等を譲渡し、新たに事業用資産(買換資産)を取得した場合において、譲渡した事業用資産の譲渡益について課税の繰延べ(繰延率80%等)を認めている現行措置を3年間延長します。

(3)注目点
上記の措置は平成29年3月31日が期限となっています。地価は特に地方圏では依然として下落しています。資産デフレの脱却、土地の有効利用の促進や産業の空洞化防止などこの特例は延長すべきと思います。

2、その他特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例の延長 
 その他同制度の延長が求められています。

文化省「文化財建造物である家屋及びその敷地の相続に係る特例措置の拡充」
(1) 目的
貴重な国民共有の財産である文化財の確実な継承と保存及び活用の充実を図るためです。
 
(2) 内容
重要文化財は10分の3、登録有形文化財及び伝統的建造物は10分の7を相続税評価額とする特例措置が講じられているところ、重要文化財は10分の1、登録有形文化財及び伝統的建造物は10分の5にそれぞれ優遇措置を拡充します。
(3) 注目点
 その文化財の価値によりますが、全額納税猶予にすべきではないでしょうか。国民共有の財産であり続ける限り、相続税の納税を猶予すべきだと思います。

投稿者 菅原会計事務所