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2017年7月31日 月曜日

国税庁 「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いを公表

国税庁は、「歩道状空地」の用に供されている宅地の取り扱いを公表しました。これは、平成29年2月28日の最高裁判決を受けて従前の取り扱いを改めるもので、一定条件を満たす歩道状空地については、財産評価通達24の私道の用に供されている宅地の評価に基づいて評価することとしました。この取り扱いは、過去にさかのぼって適用されますので、申告期限から5年以内であれば更正の請求により相続税の還付を受けることができます。

財産評価基本通達24((私道の用に供されている宅地の評価))における「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いについて

また、質疑応答事例に下記のものを追加しています。

歩道状空地の用に供されている宅地の評価

「参考」 

私道の用に供されている宅地の評価

相続税財産評価Q&A32 私道の評価

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2017年7月28日 金曜日

【時事解説】事業承継における政府系金融機関の役割

中小企業の事業承継において政府系金融機関への期待が高まっています。以下、(株)税務研究会 税研情報センター 提供の下記記事をご覧ください。

【時事解説】事業承継における政府系金融機関の役割

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2017年7月24日 月曜日

相続税財産評価Q&A57 農地①

相続税財産評価 農地①
Q72
 相続税の財産評価上、農地はどのように取り扱われるのでしょうか?
A72
 相続税の財産評価通達では、田及び畑を農地といい、1枚の農地(耕作の単位となっている1区画の農地をいう。)を評価単位とします。地目の判定基準となる不動産登記事務取扱手続準則では、「農地」という地目はなく、「田」「畑」として次のように定義しています。
 田・・・農耕地で用水を利用して耕作する土地
 畑・・・農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
 この場合に、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異の存するときでも、土地全体としての状況を観察して定めるものとされています。

農地は、財産評価上宅地への転用の容易さから次の四つに分類され評価方法が定められています。
1、 純農地
 純農地とは、市街地農地に該当するものを除き次に掲げる農地をいいます。
(1) 農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律に定める)内にある農地
(2) 市街化調整区域内にある農地のうち第1種農地又は甲種農地に該当するもの
(3) (1)及び(2)以外の農地のうち第1種農地に該当するもの。ただし、第2種または第3種農地に準ずる農地と認められるものを除く

2、 中間農地
 中間農地とは、市街地農地に該当するものを除き次に掲げる農地をいいます。
(1) 第2種農地に該当するもの
(2) 上記(1)に該当する農地以外の農地のうち、近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らし、第2種農地に準ずる農地と認められるもの

3、 市街地周辺農地
 市街地周辺農地とは、市街地農地に該当するものを除き次に掲げる農地をいいます。
(1) 第3種農地に該当するもの
(2) 上記(1)に該当する農地以外の農地のうち、近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らし、第3種農地に準ずる農地と認められるもの

4、 市街地農地
 市街地農地とは、次に掲げる農地をいいます。
(1) 農地法に規定する転用許可を受けた農地
(2) 市街化区域内にある農地
(3) 転用許可を要しない農地として都道府県知事の指定を受けたもの

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2017年7月21日 金曜日

個人の申告所得40兆円超え

国税庁が公表した2016年分の所得税や贈与税の申告状況によると、所得税を納めた個人が申告した所得の合計額は40兆円を超え、08年のリーマンショック発生以降で最高を記録しました。 以下 エヌピー通信社提供の下記記事をご覧ください。

2016年分確定申告状況

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2017年7月14日 金曜日

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&Aを更新!

 文部科学省(以下:文科省)は、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&Aを更新しました。

 そもそも教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置とは、2013年4月1日から2019年3月31日までの間に、両親や祖父母から30歳未満の子や孫(受贈者)に教育資金を一括贈与する場合、子や孫ごとに1,500万円までを非課税とする制度です。
 贈与された資金は、金融機関において子や孫名義の口座で管理し、この資金が教育費に使われることを金融機関が領収書等により確認・記録し、保存します。

 2017年度税制改正では、同制度を適用する際に金融機関に提出する領収書等について、2017年6月1日以降提出分から、書面に代えて電磁的記録での提供が可能となり、これを受けて文科省は同Q&Aを更新し、Q&A(Q5-16)では、これまで書面(原則として原本)にて金融機関等に提出していた領収書等について、インターネットを利用した領収書等の提出方法を示しております。

例えば、携帯電話のカメラ等で撮影された領収書データ (JPEG等の画像データ)を送信する方法、インターネット上で発行された領収書データ (PDFファイル等)を送信する方法、紙で発行された領収書等をスキャンしてPDFファイル化したものを送信する方法などでも提出できるとしております。

 ただし、インターネット等を利用した方法により領収書等を提出した場合は、発行された紙媒体の領収書等に代えて提出するものであることから、例えば、領収書データを提出した後、紙媒体での領収書でも提出するなど、同一の領収書をデータ、紙媒体両方で提出することはできず、二重に提出をして払戻しを受けた場合には、その支払分は非課税の対象外となるとしております。

 また、提出された電磁的記録が不鮮明で内容が読み取れない場合や、内容の補足を求める場合などは、紙媒体の領収書等が必要になる場合があると注意喚起しておりますので、該当されます方は、ご注意ください。

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