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財産評価

2017年7月31日 月曜日

国税庁 「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いを公表

国税庁は、「歩道状空地」の用に供されている宅地の取り扱いを公表しました。これは、平成29年2月28日の最高裁判決を受けて従前の取り扱いを改めるもので、一定条件を満たす歩道状空地については、財産評価通達24の私道の用に供されている宅地の評価に基づいて評価することとしました。この取り扱いは、過去にさかのぼって適用されますので、申告期限から5年以内であれば更正の請求により相続税の還付を受けることができます。

財産評価基本通達24((私道の用に供されている宅地の評価))における「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いについて

また、質疑応答事例に下記のものを追加しています。

歩道状空地の用に供されている宅地の評価

「参考」 

私道の用に供されている宅地の評価

相続税財産評価Q&A32 私道の評価

投稿者 菅原会計事務所