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税制改正

2017年12月4日 月曜日

平成30年度税制改正の行方(資産税編)その6

国土交通省から土地税制の改正要望
「民法改正に伴う住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の要件の見直し」「都市農地の保全のための制度充実に伴う所要の措置」「居住用財産の買換え等の場合の特例措置の延長」

「民法改正に伴う住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の要件の見直し」
(1)目的
親世代や祖父母世代から子・孫世代等への資産移転を促進することを通じて、若年世代を中心とした住宅取得・改修等を行う者の資金調達を支援することにより、住宅投資の促進とそれによる経済の活性化、良質な住宅ストックの形成と居住水準の向上を図ります。
(2)内容
住宅取得等資金に係る贈与税の特例措置については、特例の適用対象となる特定受贈者及び被災受贈者の年齢が、「住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において20歳以上」とされているが、今般、民法改正により、現行20歳とされている成年年齢の見直しが検討されていることに伴い、当該見直しが行われる場合には、これらの特例についても年齢要件の見直しを図ります。
(3)注目点
 民法の施行に合わせての改正要望です。本制度の見直しの効果は極めて限定的でしょうが、必要な改正と思われます。

「都市農地の保全のための制度充実に伴う所要の措置」
(1)目的
都市農業振興基本法(平成27 年法律第14 号)は、都市農業の安定的な継続とその機能の発揮を通じて良好な都市環境の形成に資することを目的としています。
(2)内容
 国及び地方公共団体は、土地利用に関する計画及びこれに基づく措置を踏まえ、都市農業が安定的かつ確実に継続されるよう、都市農業のための利用が継続される土地に関し、必要な税制上の措置を講ずるものとされています。
(3)注目点
 都市緑地法等の一部を改正する法律により改正された生産緑地制度や田園住居地域制度の活用を促すため固定資産税や相続税及び贈与税の納税猶予制度等の創設が望まれます。

投稿者 菅原会計事務所