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税制改正

2017年12月8日 金曜日

平成30年度税制改正の行方(資産税編)その7

「居住用財産の買換え等の場合の特例措置の延長」
下記の特例の2年間の延長を要望しています。
・特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例措置の延長
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度の延長
・特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度の延長

文化省「美術品・文化財に係る相続税の納税猶予の特例の創設」
(1)目的
高齢化社会が進行するなか、相続を機に美術品等の適切な保存と公開活用が途絶え、次世代へ確実に継承されないことが懸念されています。また、新たな有望成長市場の創出・拡大のためには、我が国で所有されている美術品等の良質な文化ストックを戦略的に活用し、美術館等での公開を促進することを通じて、文化と観光、産業とが一体となった新たな市場創出や地域経済活性化等を図っていくことが極めて効果的としています。
(2)内容
美術館等(博物館法に基づく「登録博物館」又は「博物館相当施設」のうち、美術品の公開及び保管を行うもの)が各館の収蔵品収集方針に照らし、活用が妥当と判断する美術品について、その対象美術品の所有者が安定的な寄託を約し、また、その状態を維持する以下の場合に、相続人の相続税・贈与税の納税猶予を要望しています。

 その状態を維持する場合とは、美術品の所有者である個人が、寄託期間中は解約の申し入れができない旨の定めがあることを受け入れた上で寄託を約し、当該美術品を相続(遺贈を含む)・贈与により取得した者もその状態を維持する場合や、相続・贈与により美術品を取得した個人が寄託期間中は解約の申し入れができない旨の定めがあることを受け入れた上で寄託を約し、かつ、その状態を維持する場合をいいます。
(3)注目点
 昨年までの重要文化財等の相続税評価額の引下げの要望に代え、対象を拡大したうえで納税猶予制度の創設を要望しています。未来投資戦略における地域経済活性化等も目的に加えましたが納税猶予であれば実現してほしい制度です。

投稿者 菅原会計事務所