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税制改正

2015年1月16日 金曜日

税制改正大綱のポイント

昨年末12月30日に与党税制改正大綱が決定され、1月14日閣議決定されました。以下前文です。
「現下の経済情勢等を踏まえ、デフレ脱却・経済再生をより確実なものにしていくため、成長志向に重点を置いた法人税改革、高齢者層から若年層への資産の早期移転を通じた住宅市場の活性化等のための税制上の措置を講ずる。地方創生に取り組むため、企業の地方拠点強化、結婚・子育ての支援等のための税制上の措置を講ずる。」

ポイントは大きく分けて二つあると思います。1つ目は法人税の減税とその財源を確保するための課税ベースの拡大です。これについては今後オフィシャルサイトのブログで取り上げていきたいと思います。2つめが「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設」に代表される高齢者から若年層への財産の移転措置の拡充です。これ以外には、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」の拡充・延長、「教育資金の一括贈与制度」の範囲見直し・延長などがあります。

平成27年1月1日の相続より基礎控除の引き下げ等の増税措置が適用されますが同時に平成25年に成立した贈与税等の緩和措置も適用開始です。これに加えて今度の贈与税の非課税制度の拡大があり、相続税の対策はより重要度を増しました。大綱の具体案は今後取り上げていきたいと思います。

投稿者 菅原会計事務所