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生前贈与・贈与税

2014年7月4日 金曜日

増税ばかりではありません。平成27年相続税の改正その4

1、 初めに
相続税の基礎控除の引き上げにより、多くの納税者の負担が増加します。特に都心に土地を持つ納税者に配慮して、小規模宅地等の評価減が見直されました。
 
2、 概要
(1) 特定居住用宅地等の限度面積の引き上げ
  特定居住用宅地等として特例を適用できる限度面積が、330㎡(改正前240㎡)に引き上げられています。

(2) 特定居住用宅地等と特定事業用宅地等との完全併用
  特定居住用宅地等と特定事業用宅地等とを併用して適用する場合には一定の調整計算による制限がありましたが、改正によりそれぞれの限度面積(330㎡・400㎡)一杯まで特例の対象とすることができるようになりました。

(3) 構造上区分されている一棟の二世帯住宅についての特例適用
  構造上区分されている一棟の二世帯住宅については、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分が特例の対象とされることとなります。

(4) 終身利用権付の老人ホーム入所後の居宅についての特例適用
  介護が必要なため入所したものであり、従前の居宅が貸付け等の用途に供されていない場合には、特例の適用とされることとなります。

3、 適用開始
 (1)、(2)の改正は平成27年1月1日以後の相続・遺贈から適用されます。(3)、(4)の改正は平成26年1月1日以後の相続から適用されます。

4、 未成年者控除・障害者控除の引き上げ
(1) 概要
  未成年者控除と障害者控除の金額について10万円×特定年数に引き上げられました。
(2) 適用開始
  平成27年1月1日以後の相続・遺贈から適用されます。

投稿者 菅原会計事務所