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財産評価

2016年9月12日 月曜日

相続税財産評価Q&A20

相続税財産評価Q&A20
Q30
 間口が狭小な宅地についてはどのような評価を行うのでしょうか?また、間口の求め方も合わせて説明してください。

A30
 間口が狭小な宅地(不整形地及び無道路地を除く。)は、奥行距離に応ずる減価のほか、付表6の「間口狭小補正率表」に定める補正率を乗じて求めた価額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価することとされています。

 画地の価値は、通風、採光、出入りの便などによって左右されますが、間口の広狭によって影響される度合いが非常に大きいといわれます。二方路線地、側方路線地、三方路線地などは路線に接する間口が広いため、宅地としての利用効率が大きいと考えられることにより、側方路線加算や二方路線影響加算などが行われるのです。

 これに対して、間口が狭小な画地は「宅地としての利用効率が低下しているのであるから通常規模の間口を有する画地を基として付けられている路線価額を、その利用効率の低下している程度に応じて減額する必要がある。間口狭小補正率は、このような利用効率低下、すなわち、価格低下の度合いを計数化したものである。」とされ、判例でも、「課税の公平・簡素化の観点から間口の狭小による利用率の低下を画地の評価に定率化して反映させたものであり特に不合理な点は認められない。」と解されています。

 間口について財産評価通達には具体的な定義の定めがありませんが、質疑応答事例において、「原則として道路と接する部分の距離」とされています。ただし、次のような例外があります。
(1)角切がある場合には角切がないものとした場合の直線距離によります。
(2)旗状敷地などの通路部分については、例外として幅員を間口距離とすることも認められています。
(3)屈折路に面している場合には、道路に実際に接している部分の間口と想定整形地の間口のいずれか短い距離によります。

投稿者 菅原会計事務所