民法親族編
2016年9月16日 金曜日
民法親族編その11…裁判離婚①
民法親族編その11…裁判離婚①
1、 裁判離婚の前提条件
裁判上の離婚に訴えるためには、相手方が離婚に応じないという事実だけでなく、民法に定める五つの離婚原因のうちいずれかの存在が必要になります。
配偶者が協議離婚に応じない場合の手段として「裁判所に離婚の訴えを起こして婚姻関係を解消した」とはよく聞く話です。しかし、裁判による離婚にはいくつかの規定や段取りがあります。
まず最初に、離婚を裁判に持ち込むための前提条件として、民法の定める離婚原因が相手方にある必要があります。また、離婚の協議が整わないからといって、すぐに裁判所に訴えを提起できるわけではなく、最初に家庭裁判所に調停をもとめなければなりません(調停前置主義)。その後の裁判離婚は、婚姻事件や養子縁組事件、親子関係の事件に関する特別法である人事訴訟手続法が適用されます。
離婚の成立によって、離婚による復氏、未成年者があるときは親権者の決定、財産分与、有責配偶者への慰謝料請求などの法律的効果が生じます。なお、復氏した者でも離婚の際に称していた氏を使いたい場合には、離婚の日から3か月以内に届け出をすればしようできます。
財産分与は、主として夫婦生活共同中の共通財産の清算という意味を持ちますが、離婚によって生活ができなくなる配偶者の一時的な扶養という意味もあります。
2、 調停前置主義
協議離婚が成立しない場合には、最初に調停を申し立てなければなりません。調停は、家事審判官と家事調停委員により構成される調停委員会で行われます。調停により離婚の合意が成立すると調書が作成され、この時点で離婚が成立します。これがいわゆる調停離婚です。
調停が成立しない場合でも、家庭裁判所は職権で審判をすることができます。これは当事者の間に離婚についての合意はあるが、離婚に伴う財産分与や、子の監護の方法などに意見の食い違いがあって離婚が成立しない場合などの解決を図る方法で、審判離婚といいます。
この調停でも決着がつかない場合に、初めて裁判ということになります。
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