菅原会計事務所 オフィシャルブログ
2015年3月20日 金曜日
上場株式の譲渡損失の繰越
2014年3月13日のブログ「上場株の確定申告・・・プロの選択」
http://www.sugawara-kaikei.com/blog/2014/03/post-319-787449.html
で 上場株式の譲渡損失は平成25年分の株式等の譲渡所得等と通算すると10%しか税の還付の対象とならないので、平成26年まで繰り越して20%の税率で通算するほうが有利だと説明しました。
また、その際の注意点として株価は上下するものなので、繰り越したはいいが譲渡利益が出ないと何もならないので予想配当と確定譲渡利益の範囲で繰り越すようお勧めしていることも書きました。
さて、今年の確定申告でその通算しなかった繰越損失がどうなったか?結果を明かしましょう。
最も損失が大きかったAさんの場合は、予想される配当等の金額の範囲で繰越しました。配当といっても証券投資信託が主で確実とは言えないのですが、もともとの金額が大きいので結構リスクもありました。結果は、26年分も所有株式の含み損は消えないまま売却はできず、配当のみで前年より2%ほど多く収入がありました。したがって、無事繰越控除することができました。
他の方は、予想配当の金額が少なかったので繰越額が小さくあまり効果はありませんでした。株の値動きから比べたら微々たる金額ですが、一応節税にはなりました。
プロの選択は正しかったということにしておきましょう(笑)。
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