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菅原会計事務所 オフィシャルブログ

2015年3月24日 火曜日

消費税の確定申告

所得税・贈与税の確定申告は平成26年分については、3月16日(月)が期限で当事務所は無事終了いたしました。一息ついたもののつかの間だけで、今度は個人事業者の消費税の確定申告期限が3月31日に迫っています。

個人事業者の消費税については、前年と比較して特に変わった点はないのですが、消費税そのものが平成26年4月1日から8%に増税されています。したがってその計算に当たっては、原則3月までの5%の税率の取引と4月以降の8%の税率の取引と区分して計算する必要があります。さらに、経過措置で4月以降の取引であっても例外的に5%で課税されるものがありこれも区分しなければなりません。経過措置の適用があるものは、水道光熱費・通信費・リース料など多岐にわたります。

経過措置については、オフィシャルサイトの2014年6月24日「消費税率引き上げ時の税務上の取扱い その2」をご参照ください。
http://www.sugawarakaikei.jp/blog/2014/06/post-201-917372.html

当事務所では、顧客様の消費税の確定申告は所得税の確定申告と同時に終了しています。残っているのは、例によって自分の消費税の確定申告だけです(笑)。今頃になって、3月末支払の4月分の家賃は8%で、5月支払の水道代は5%などと処理していると嫌になってきます・・・(泣)。

投稿者 菅原会計事務所