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財産評価

2017年4月17日 月曜日

相続税財産評価Q&A46 地上権他

相続税財産評価 地上権他
Q61
 借地借家法の適用がないいわゆる借地権以外の土地の上に存する権利にはどのようなものがありますか?また、それらの権利が設定された宅地の評価はどうなるのでしょうか?

A61
相続税の財産評価通達では、土地の上に存する権利として下記の10種類を規定しています。
(1)地上権(区分地上権、借地権及び定期借地権を除く。)
(2)区分地上権 
(3)永小作権(他人の土地を耕作又は牧畜する権利)
(4)区分地上権に準ずる地役権
(5)借地権
(6)定期借地権
(7)耕作権(農地または採草放牧地の上に存する賃借権)
(8)温泉権(温泉を排他的に利用できる権利)
(9)賃借権
(10)占有権(河川法または道路法の占有許可に基づく権利)

宅地とは、建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地をいいます。したがって、宅地の上に存する権利は、通常「借地権」「定期借地権」「区分地上権」「区分地上権に準ずる地役権」で、それ以外の「地上権」や「賃借権」は雑種地に付着する権利に該当する場合が多く、「永小作権」や「耕作権」は農地、「占有権」は雑種地、「温泉権」は地目のいかんを問いません。

地上権とは、他人の土地において工作物または竹林を所有するために、その土地を使用する権利をいい、ここでは、区分地上権、借地権及び定期借地権を除いています。また、区分地上権は、地下又は空中の範囲を定めた地上権をいいます。
借地権は、建物の所有を目的とする地上権または賃借権をいい、定期借地権は契約期間を確定させた借地権です。

地上権の目的となっている宅地の価額は、その宅地の自用地としての価額から「地上権及び永小作権の評価」により評価したその地上権の価額を控除した金額によって評価します。
また、区分地上権の目的となっている宅地の価額は区分地上権の価額を、区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である宅地の価額は区分地上権に準ずる地役権の価額を、それぞれ自用地としての価額から控除した金額によって評価します。

投稿者 菅原会計事務所