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2017年4月14日 金曜日

還付申告書 提出期限はいつまで?

 確定申告ですが、申告書を作成している段階で算出した税額が、源泉徴収された税額及び予定納税した税額に満たず、マイナス、すなわち税金が支払超過となっていることもままあります。

●還付申告と申告期限
 このような支払超過となった税金を戻してくれ、といって申告するのが還付申告です。この還付申告ですが、なにも申告期限の3月15日までに申告する義務はなく、3月15日以後の申告、期限後の申告でもまったく問題なく税金は戻してくれます。

●提出することができる日とは
 それでは、いつまで還付申告をすればよいのか、つまり、その請求権がいつまで留保されているのか、です。法律では、還付申告は、「その提出することができる日(請求することができる日)から5年間に限って提出(請求権の行使)することができる」となっています。
 問題は、この「提出することができる日」はいつかです。平成23年分以降の申告義務がある者の還付申告の提出期間については、その年の翌年1月1日から3月15日までに改正になったことから、この「提出することができる日」は、申告義務の有無にかかわらず、翌年1月1日となりました。
 よって、平成28年分の還付申告書を提出できる期間は、平成29年1月1日から5年を経過する日の前日、平成33年12月31日までとなります。

●準確定申告の還付申告について
 死亡した者の確定申告は、準確定申告と言い、その相続人は、原則、死亡日の翌日から4か月以内にその申告義務を負いますが、同様に、税金の支払超過があれば申告義務はなく、一方、還付申告はできます。
 この場合も還付の準確定申告書を提出することができる日はいつか、ですが、原則、死亡日の翌日ということになり、その期間は5年を経過する前日までとなります。
 なお、いずれの場合においても、「提出できる最終日」は、還付金の請求権の消滅時効の完成日であり、延長されることはありません。

投稿者 菅原会計事務所