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財産評価

2018年8月20日 月曜日

相続税財産評価Q&A91 非上場株⑤

相続税財産評価Q&A 非上場株⑤

Q91
役員としての地位を有しない顧問,相談役,嘱託など執務時間がはっきりしない者はどのように扱われるのですか。
A91
役員としての地位を有しない顧問,相談役であっても,いわゆるオーナー株主であって,重要な経営事項に影響力をもつ者は,「評価会社に使用される個人で賃金の支払を受ける者」には該当しない,つまり,従業員には該当しないと考えるのが常識と思われます。
一方,オーナー株主としての地位を有しない,例えば嘱託など単なる使用人と同じ業務にしか従事していない場合には,従業員と考えるのが常識と思われます。
従業員に該当する嘱託のうち,労働時間がはっきりしない者は,従業員としてどのようにカウントするか,ということが問題になりますが,評価会社の課税時期の直前1年間における労働時間の実績により判定します。
例えば,下記のような場合には、
①直前期末以前1年間継続して勤務し,1週間当たりの労働時間が30時間以上の者
②直前期末以前1年間継続して勤務し,1週間当たりの労働時間が30時間未満の者
③直前期末以前1年間継続して勤務していない者
①については従業員それぞれを従業員数1とカウントし,②と③の場合には,1年間の労働時間の合計÷1,800時間=従業員数とカウントします。

Q91-2
直前期に,リストラ等の特別の事情こより,大量退職した場合の従業員数の判定は,どのように行われるのですか。
A91-2
会社規模を判定する際の「従業員数」の計算は,直前期末1年間の勤務形態により判断すること,とされています。中途入社,退職者は,年間を通じた継続勤務従業員ではなく「直前期末以前1年間継続して勤務していない者」に該当します。
例えば,3月決算の会社において,期中に大量退職した場合,退職者は年間を通じた継続勤務従業員といいがたく,中途退職者として前問の③「直前期末以前1年間継続して勤務していない者」に該当し,1年間の労働時間の合計÷1,800時間=従業員数により従業員数をカウントします。
一方,3月決算の会社において,決算日に大量退職した場合,退職者は,前問の①にいう「直前期末以前1年間継続して勤務した者」に該当し(1週間当たりの労働時間が30時間未満の者を除きます。),退職者は,直前期における従業員数1とカウントすることが妥当と思われます。

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2018年8月6日 月曜日

相続税財産評価Q&A90 非上場株④

相続税財産評価 非上場株④
Q90
非上場株の評価で従業員数を計算する場合,使用人兼務役員は対象になりますか。また,いままで役員だった者を使用人兼務役員としてカウントしても認められますか。
A90
使用人兼務役員を従業員としてカウントしても認められます。ただし,法人税法施行令第71条第1項第1号及び第3号に掲げる役員を除きます。また,いままで役員だった者が,常時,使用人としての職制上の地位を有した職務に変更となった場合には,従業員としてカウントしても認められます。

従業員とは,評価会社に雇用契約により使用される個人で賃金の支払を受ける者をいいます。したがって,取締役,監査役,清算人といった,評価会社の機関としての地位を有する者は,原則として従業員には該当しません。しかし,取締役としての地位を有するもののうち,常時,職制上の地位を有する,いわゆる使用人兼務役員は,従業員としてカウントします。ただし,次のような役員は,使用人兼務役員として認められないので,従業員としてカウントすることはできません。
・代表取締役又は定款の記載,取締役会の決議により副社長,専務取締役,常務取締役等の職制上の地位を付された,いわゆる「表見代表者」及びこれらの者に準ずる役員・監査役及び監事上記の役員には該当せず,職務分掌変更により,部長,課長,主任,支店長,工場長,支配人等の使用人たる職制上の地位を有し,かつ,常時使用人としての職務に従事する場合には使用人兼務役員に該当します。
ただし,常時使用人としての職務に従事することが必要なので,いわゆる非常勤役員は使用人兼務役員に該当しません。

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2018年7月30日 月曜日

相続税財産評価Q&A89 非上場株③

相続税財産評価Q&A 非上場株③

Q89
取引相場のない株式の評価に当たり,大会社,中会社,小会社のいずれに該当するかの判定の基準の一つである従業員数の数え方は,どのように行いますか。
また,下記の場合については,どのように考えるのでしょうか。
産休などで休職している場合
出向・転籍している場合

A89
従業員とは,評価会社に使用されている個人(評価会社の役員のうち一定の者を除きます。)で賃金を支払われる者をいいます。従業員数は,課税時期の直前期末以前1年間における従業員の人数をいい、具体的には,従業員をその勤務状況によって区分し,下記の合計によります。

直前期末以前1年間継続して勤務していた従業員(1週間当たりの所定労働時間が30時間未満の者を除く。)の数=A
                  
1週間当たりの所定労働時間が30時間未満の者については、年間労働時間数1,800時間をもって従業員1名とし、これらの者の全員の年間労働時間数を1,800で除して得た数=B

①産休などで休職している場合
産休などで休職している場合には,労働基準法等により,賃金等が保証されますが,直前期末以前1年間継続勤務していた者ではありませんので,上記表のBの区分に該当し,従業員数を計算することになります。
②出向・転籍している場合
従業員とは,評価会社との雇用契約に基づいて使用される個人で,賃金を支払われる者をいいます。したがって,出向であれば,出向元法人との間に雇用関係があるので,出向元法人において,原則として,上記表のAの区分に該当するものとして,従業員数をカウントすることになります。
また,転籍であれば,転籍先法人との間に雇用関係がありますので,基本的に,転籍先法人において,従業員数のカウントを行うことになります。しかし,課税時期の直前期末以前1年間において転籍した場合には,上記表のBの区分に該当するものとして,従業員数のカウントを行います。

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2018年7月23日 月曜日

相続税財産評価Q&A88 非上場株②

相続税財産評価Q&A 非上場株②

Q88
取引相場のない株式の評価に当たり,大会社,中会社,小会社のいずれに該当するかの判定の基準の一つである総資産価額は,株主総会で承認を受けた貸借対照表上の総資産価額のことを指すのでしょうか。
また,下記の項目については,どう調整するのでしょうか。
①減価償却を実行していない場合
②圧縮記帳で圧縮引当金を計上している場合
③貸倒引当金を計上している場合
④土地購入時の付随費用を損金経理し,別表四で加算調整を行った場合

A88
相続税関係個別通達「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価証明書の様式及び記載方法等について」によりますと,会社規模の区分の判定を行う場合の「総資産価額」は,課税時期の直前期末における各資産の確定決算上の帳簿価額の合計額となります。
①減価償却を実行していない場合
減価償却を実行していない場合であっても,償却限度額相当額を総資産価額から控除する必要はありません。前述したとおり,総資産価額とは,確定決算上の帳簿価額をいうのですから,確定した決算で減価償却費の計上を行っていない場合には,当然,調整する必要はありません。
②圧縮記帳引当金又は圧縮記帳積立金を計上している場合
圧縮記帳引当金を損金経理により計上している場合には,その金額は,総資産価額から控除する必要はありません。このことは,前述した相続税関係個別通達の注書として記載されております。また,利益又は剰余金の処分により圧縮記帳積立金として積み立てた金額及び圧縮特別勘定として繰り入れた金額も,同様に,総資産価額から控除する必要はありません。
③貸倒引当金を借方に計上している場合
貸倒引当金を計上している場合には,その金額は,総資産価額から控除しません。上記②と同様に,個別通達の注書に記載されております。したがって,借方に計上している場合又は直接控除して注記している場合には,貸借対照表の資産の部の合計金額は,貸倒引当金勘定の金額が控除されていますので,注意が必要となります。
④土地購入時の付随費用を損金経理し,別表四で加算調整を行った場合
土地を購入した際の仲介手数料等の付随費用は,土地の取得価額を構成します。その金額を損金経理した場合には,その金額は,税務調整項目として,別表四にて加算処理を行う必要がありますが,会社規模の区分の判定を行う場合の「総資産価額」は,あくまで,課税時期の直前期末における各資産の確定決算上の帳簿価額の合計額をいいますので,総資産価額に加算する必要はありません。

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2018年7月9日 月曜日

相続税財産評価Q&A87 非上場株①

相続税財産評価Q&A 非上場株①

Q87
取引相場のない株式の評価に当たっては、評価しようとする株式の発行会社が、大会社、中会社、小会社のいずれに該当するかによって、評価方式は異なってきます。
また、大会社、中会社、小会社のいずれに該当するかの判定は、総資産価額、従業員数、取引金額によって行いますが、これらの基準金額等も、その会社の営む業種(卸売業、小売業・サービス業、それ以外の業種)に応じて異なってきます。
そこで、卸売業、小売業・サービス業の定義は、具体的にどうなっているのでしょうか

A87
卸売業、小売業・サービス業、その他の業種の区分は、原則として、総務省で公表している日本標準産業分類に基づいて判定することになります。
なお、日本標準産業分類によりますと、卸売業、小売業、サービス業とは、主に、次の業務を行う事業を指します。
卸売業
卸売業とは,主に次の業務を行う事業所をいいます。
小売業、又は他の卸売業に商品を販売するもの
・建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁等の産業用使用者に商品を大量又は多額に販売するもの
・主として業務用に使用される商品{事務用機械及び家具、病院、美容院、レストラン、ホテルなどの設備、産業用機械(農業用器具を除く)など}を販売するもの
・製造業の会社が別の場所に経営している自己製品の卸売事業所(主として統括的管理的事務を行っている事業所を除く)
他の事業所のために商品の売買の代理行為を行い、又は仲立人として商品の売買の斡旋をするもの
小売業
個人用又は家庭用消費のために商品を販売するもの、及び産業用使用者に少量又は小額に商品を販売するものをいいます。
また,小売業は,通常取り扱う主要商品によって分類される場合と通常の呼称によって分類されるものとがあります。
サービス業
主として,個人又は事業所に対してサービスを提供する他の大分類に分類されない事業所が分類されます。

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