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財産評価

2018年4月23日 月曜日

相続税財産評価Q&A79 構築物①

相続税財産評価Q&A79 構築物①
Q79
我が家は、通常よく目にすることのできる庭付き一戸建住宅です。この場合に、財産評価通達の評価単位に規定される構築物の範囲から除かれる「土地又は家屋と一括して評価するもの」にはどのようなものが考えられるでしょうか。
A79
庭は土地と一括して評価し、電気・ガス・衛生・給排水設備等は家屋と一括して評価します。

一般家庭におけるような比較的簡易な庭の設備は土地と一括して評価します。すなわち,財産評価基本通達92(3)において、庭園設備の評価方法が定められていますが、ここで想定している庭園設備は、拝観の対象となるような有名庭園など相当高額な客観的価値を有するものをその評価対象としていると解釈すべきであり、一般の家屋の通常の庭の設備までを積極的に評価対象にしようとする趣旨のものではないと考えられるためです。
また家屋と一括して評価するものとは、家屋の所有者が所有するもので、その家屋に取り付けられ家屋と構造上一体となっている次のような附属設備が該当します。
①電気設備(ネオンサイン、投光器、スポットライト、電話機、電話交換機及びタイムレコーダー等を除く。)
②ガス設備
③衛生設備
④給排水設備
⑤温湿度調整設備
⑥消火設備
⑦避雷針設備
⑧昇降設備
⑨じんかい処理設備
*家屋に取り付けられ家屋と構造上一体となっているものとは次によります。
(1)家屋の評価に含める建築設備は、当該家屋の特定の場所に固定されているものであること。すなわち取り外しが容易で、別の場所に自在に移動のできるものは含めない。
(2)固定されていない配線等であっても、壁仕上げ、天井仕上げ、床仕上げ等の裏側に取り付けられているものは、構造上一体となっているものとして家屋に含める。
(3)屋外に設置された電気の配線及びガス・水道の配管並びに家屋から独立して設置された焼却炉等は家屋と構造上一体となっているものではないので含めないものとする。
(4)給水設備の給水タンク、給湯式浴槽に給湯する給湯器、空調設備の室外機等屋外に設置されたものであっても、配管、配線等により屋内の機器と一体となって一式の建築設備としての効用を発揮しているものついては、当該一式の建築設備について判定するものとする。
(5)電球・蛍光管のような・消耗品に属するものは含めない。

投稿者 菅原会計事務所