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財産評価

2018年3月19日 月曜日

相続税財産評価Q&A75 家屋の評価②

相続税財産評価 家屋の評価②

Q75 建物附属設備(電気設備、エレベーター設備)は建物の固定資産税評価額に含まれているのでしょうか?
ビルを保有する会社の場合、固定資産台帳では建物と建物附属設備(電気設備、エレベーター設備)に分かれています。相続税の評価を行う場合、建物は固定資産税評価額により評価しますが、建物附属設備はどうすればよいのでしょうか。建物の固定資産税評価額の中に含まれているだろうということで、付属設備の評価額はゼロとしてよいのでしょうか。

A75 建物と構造上一体となっている電気設備、ガス設備は建物の価額に含めて評価します。
建物の所有者が有する附属設備(電気設備、ガス設備、衛生設備、給排水設備、温湿度調整設備、消火設備、避雷針設備、昇降設備等でその建物に取り付けられ、その建物と構造上一体となっているもの)は、固定資産税における建物の価額を評価する場合の評点数の付設上考慮されることになっていますので、相続税の評価においては別個にこれを取り出して評価をすることとはしていません。ただし、電気設備の範囲からネオンサイン、投光器、スポットライト、電話機、電話交換機及びタイムレコーダーは除かれています。
質問の場合、電気設備、エレベーター設備は上記のとおり建物の固定資産税評価額の中に含まれておりますので別個の評価は不要となります。

しかし、次のようなものは建物と構造上一体となっていないものとして、別個に評価する必要があります。
①冷暖房設備のうちルームクーラーのように、取り付け・取り外しが可能なもの
②電球、カーテンなどの消耗品に属するもの
③屋外に設置された給水塔、ガス及び水道の配管、独立煙突
①・②は家庭用動産として、③は構築物として家屋とは別個に評価することとなります。

投稿者 菅原会計事務所