財産評価
2017年11月14日 火曜日
相続税財産評価Q&A69 山林⑥(特別緑地保全地区)
相続税財産評価 山林⑥(特別緑地保全地区)
Q85
特別緑地保全地区に指定された山林の相続税評価はどのようになりますか?
A85
1、特別緑地保全地区内にある山林(農地)の評価
「特別緑地保全地区」とは、都市緑地法第12 条の規定により都市計画区域内において、樹林地、草地、水辺地などの土地が、単独若しくは一体となって、又はこれらに隣接している土地と一体となって、良好な自然環境を形成している「緑地」で、無秩序な市街化の防止や、公害又は災害の防止となるもの、伝統的・文化的意義を有するもの、風致景観が優れているもの、動植物の生育地等となるもののいずれかに該当するものが、指定の対象となります。
この「特別緑地保全地区」内にある山林は、現状凍結的な利用制限により他用途への転用が制限されていますので、地区内における立木の伐採制限は、森林法上の伐採制限である禁伐に近いものと考えられます。このため、財産評価基本通達50-2 は、「特別緑地保全地区」内にある山林は、法による制限がない場合の山林の価額から、その価額に100 分の80 を乗じて計算した金額を控除して評価することとしています。ただし、林業を営むために立木の伐採が認められる山林で、かつ、純山林に該当するものは除かれます。
なお、特別緑地保全地区には農地が含まれる場合があります。この場合の農地の評価額ですが、下記のとおりです。
市街地農地・・・市街地農地価額×(1-0.8)
市街地周辺農地・・・市街地農地価額×(1-0.8)*市街地周辺農地の80%斟酌無し
中間農地及び純農地・・・農地価額*特別緑地保全地域による斟酌無し
2、その他の法規制による伐採制限がある山林(林地)の評価
森林法による保安林や自然公園法、都市緑地法のほかにも、自然環境保全法、絶滅危惧野生動植物の保存に関する法律、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律などによる伐採制限があります。
このような山林についても、法による制限がない場合の山林の価額から、その価額に一定の控除割合を乗じて計算した価額を控除した価額によって評価します。
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