財産評価
2017年11月7日 火曜日
財産評価Q&A68 山林⑤(保安林)
財産評価 山林(保安林)
Q84
不動産登記簿上の地目が保安林と記載された山林の評価はどのようにすればいいのでしょうか?
A84
保安林とは、水源のかん養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等、特定の公共目的を達成するため、農林水産大臣又は都道府県知事によって指定される森林で、土砂流出防備保安林、防風保安林等それぞれの目的にあわせて森林の機能を確保するため、立木の伐採や土地の開発等が制限されます。
1、 保安林の評価方法
森林法その他の法令の規定に基づき、土地の利用又は立木の伐採について制限を受けている保安林等の価額は、制限がない場合の山林の価額から、その価額に山林の上に存する立木について加えられる制限の程度に応じて定められた控除割合を乗じて得た金額を控除して評価します。
なお、法令による地区の指定が重複することにより、伐採制限が重複する場合がありますが、この場合には、最も厳しい伐採制限に基づく控除割合によって評価します。
地方税法の規定により、保安林は固定資産税が非課税とされていますので、固定資産税評価額が付されていません。倍率方式により相続税の評価額を算出する場合には、その保安林が非課税でないとした場合に付される固定資産税評価額に倍率を適用して、保安林の制限がない場合の価額を評価します。
2、自然公園内にある山林(林地)の評価
自然公園には、国立公園、国定公園、都道府県立自然公園の3 種があります。国立公園又は国定公園の風致を維持するため、環境大臣が特別地域を指定しますが、特別地域は、第1 種特別地域、第2 種特別地域、第3 種特別地域に区分されるもののほか、地種区分の未決定地域があり、都道府県立自然公園もこれに準じます。
自然公園法による伐採制限がある山林は、「保安林の評価」に準じ、制限がない場合の山林の価額から、その価額に山林の上に存する立木について加えられる制限の程度に応じて定められた控除割合を乗じて得た金額を控除して評価します。
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