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財産評価

2017年10月24日 火曜日

相続税財産評価Q&A66 山林③

相続税財産評価 山林③

Q82
市街地農地や市街地山林を宅地比準方式で評価する場合に、宅地に転用する場合にかかる造成費を控除しますが、その宅地造成費はどのように計算するのでしょうか?

A82
 宅地比準方式とは、その農地または山林が宅地であるものとした場合の価額からその山林を宅地に転用する場合に係る造成費に相当する金額を控除した金額により評価します。これは、現に建物敷地等として利用されている「宅地」と農地または山林を宅地化するための経済的負担との差を考慮したものです。
この宅地造成費の金額は、整地、土盛りまたは土止めに要する費用の額が、概ね同一と認められる地域ごとにまた年分ごとに各国税局長が定めることになっており、国税局のホームページで公開されています。具体的には下記の費用が該当します。
(1) 整地費
凹凸がある土地の地面を地ならしするための工事費または土地盛工事を要する土地について、土盛工事をした後の地面を地ならしするための工事費を言います。
(2) 伐採・抜根費
   樹木が生育している土地に浮いて、樹木を伐採し、根等を除去するための工事費をいいます。したがって、整地工事によって樹木を除去できる場合には、造成費に本工事費を含めないことになります。
(3) 地盤改良費
   湿田等軟弱な表土で覆われた土地の造成に当たり、地盤を安定させるための工事費をいいます。
(4) 土盛費
   道路よりも低い位置にある土地について、宅地として利用できる高さ(原則として道路面)まで搬入した土砂の埋め立て、地上げする場合の工事費をいいます。
(5) 土留費
   道路よりも低い位置にある土地について、宅地として利用できる高さ原則として道路面)まで地上げする場合に、土盛りした土砂の流出や崩壊を防止するために構築するよう壁工事費を言います。
 
 また、傾斜地の宅地造成費については傾斜度よって別に定められています。この「傾斜地の宅地造成費」の金額は、整地費、土盛費、土留費のすべての費用を含めて算定されていますが、伐採・抜根費は含まれていないことに留意が必要です。

投稿者 菅原会計事務所