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財産評価

2017年10月16日 月曜日

相続税財産評価Q&A65 山林②

相続税財産評価 山林②
Q81
山林の相続税の評価方法はどのようになっていますか?

A81
1、 評価地積
 山林の評価地積は、実際の地積によります。
実際の地積とは、すべての土地について実測を要求しているものではなく、特に縄伸びの多い農地や山林等について、実地調査の実施、航空写真による地積の測定、その地域における平均的な縄伸び割合の適用等の方法によって、実際地積を把握することも差し支えないものとされています。

2、 評価方法
 
山林は、財産評価上宅地化への難易度を考慮して次の三つに分類され評価方法が定められています。
(1) 純山林
 純山林の評価は、固定資産税評価額に純山林の倍率を乗じて評価します。
(2) 中間山林
 中間山林の評価は、固定資産税評価額に中間山林の倍率を乗じて評価します。
(3) 市街地山林
 市街地山林の評価は、宅地比準方式で評価します。
 宅地比準方式とは、その山林が宅地であるものとした場合の価額からその山林を宅地に転用する場合に係る造成費に相当する金額を控除した金額により評価する方法をいいます。

その山林が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価格1㎡当たりの宅地造成費)×地積=市街地山林の相続税評価額

*その山林が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価格は次によります。
① 路線価が定められている地域
路線価を基に画地調整を行った金額
② 国税局長により倍率が定められている地域
近傍宅地*の1㎡当たりの固定資産税評価額×倍率
 *評価しようとする山林に最も近接し、かつ、用途、道路からの位置や形状等が最も類似する宅地をいいます。市街地山林の場合、路線価が付されていないいわゆる倍率地域に該当するケースは極めて少ないと思われます。
(2) 宅地造成費
 宅地造成費の金額は、整地、土盛りまたは土止めに要する費用の額が、概ね同一と認められる地域ごとにまた年分ごとに各国税局長が定めることになっており、国税局のホームページで公開されています。

投稿者 菅原会計事務所