中野区・杉並区で経験豊富な相続専門家が無料相談を実施中。

中野・杉並の相続専門税理士。低価格で高品質なサービスを心がけています。相談無料。

相続支援・対策は実績豊富な菅原会計事務所にお任せください

財産評価

2017年7月10日 月曜日

相続税財産評価Q&A56 地上権

相続税財産評価 地上権

Q71
区分地上権に準ずる地役権には、具体的にどのようなものがありますか?また、登記されていなくとも権利が生じていれば相続税財産評価の対象となりますか?
A71
 民法では、「地下又は空間は、上下の範囲を定め工作物を所有するため、これを地上権の目的となすことを得」とし、地下鉄等のトンネルや高架線など、地下空中利用の場合の権利として区分地上権を定めています。  

区分地上権は部分地上権、地下権、空中権ともいわれ、土地の立体的利用を効率化するために土地の上下各層が別個の主体によって利用されることを物権的に保護しています。
区分地上権に準ずる地役権とは、「特別高圧架空電線の架設、高圧のガスを通ずる導管の敷設、飛行場の設置、建築物の建築その他の目的のために地下又は空間について上下の範囲を定めて設定された地役権で、建造物の設置を制限するもの」をいい、区分地上権と同様の法的効果を有するものと解せられます。

 相続税の財産評価通達においては、区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地(地役権の設定された土地)である宅地の自用地としての価額に、設定内容に応じた土地利用制限率を機とした割合を乗じた金額によって評価します。また、実務上簡便法も認められています。

 区分地上権に準ずる地役権は、建造物の設置等の制限をする物件であり、登記することにより第三者に対抗することができます。実務上まったく建築ができない場合等に地役権の登記をすることが多いようです。
 区分地上権に準ずる地役権が登記されていない場合の地役権の評価については、電気事業者と土地所有者間の送電線の設置目的のための債権契約の場合、賃借権として取り扱われ、高圧線下の土地は評価減されること、また、民法は不動産の登記には公信力を認めていないことなどから、登記の有無にかかわらず、実際に区分地上権に準ずる地役権が存在していれば 相続財産となり、承役地については評価減が認められることになります。
 

投稿者 菅原会計事務所