財産評価
2017年4月10日 月曜日
相続税財産評価Q&A45 貸宅地④
相続税財産評価 貸宅地④
Q58
私が相続した貸宅地は正面路線価50万円の一方道路に面しており、借地権割合は60%とされています。ところが、同じ路線の近隣では路線価が60万円で借地権割合が70%となっています。比較しますと、相続した土地は50万円×(1-60%)=20万円に対し、近隣では60万円×(1-70%)=18万円となり路線価は低いにもかかわらず貸宅地としては高い評価額になってしまいます。このような場合でも20万円として評価しなければなりませんか?
A58
路線価方式による土地の評価は、路線価がベースとなり個々の土地の道路付けや形状等により価値が評価に織り込まれます。しかし、路線価が低いにもかかわらず、借地権割合が異なり貸宅地としての評価額は逆転する現象が生じることがあります。更地としての評価が低いにもかかわらず貸宅地としては評価が高くなるのは不合理であると考えられます。
このような場合には、近隣の路線価60万円及び借地権割合70%を採用し貸宅地としての評価額は18万円として計算することが認められています。
Q59
借地権の設定に際し権利金等を収受する慣行のない地域においては、借地権は相続財産として評価しないこととされています。では、このような地域において貸宅地を評価する場合、借地権を控除することはできないのでしょうか?
A59
借地権の取引慣行がない地域においては借地権の価額は評価しませんが、貸宅地を評価する場合においては、借地権割合を20%として計算した借地権の価額を控除して評価することとされています。借地権の取引慣行がないばあいでも、土地所有者にとっては自己が所有する土地を自由に使用収益できないことを考慮してこのように取り扱われています。
Q60
二方の路線に面した貸宅地で、それぞれの路線に付された借地権割合が異なります。この場合には、どの様にして評価するのでしょうか?
Q60
貸宅地の評価に用いられる借地権割合は、正面路線に付された借地権割合によって評価します。
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