中野区・杉並区で経験豊富な相続専門家が無料相談を実施中。

中野・杉並の相続専門税理士。低価格で高品質なサービスを心がけています。相談無料。

相続支援・対策は実績豊富な菅原会計事務所にお任せください

財産評価

2017年2月6日 月曜日

相続税財産評価Q&A38 広大地①

Q&A38 広大地①

Q50
 相続税の財産評価において広大地に該当する場合は相当な減額ができるそうですが、広大地とはどの程度の広さの土地が該当するのか教えてください。

A50
 広大地の定義によれば、「その地域における標準的な宅地に比し著しく地積が広大な宅地」であるとされています。具体的には普通住宅地区等に所在する土地で、各自治体が定める開発許可を有する面積基準以上のものとされ原則として次に掲げる面積以上の宅地は要件を満たすものとされます。
① 市街化区域、非線引き都市計画区域(②に該当するものを除く。)
    三大都市圏の市街化区域・・・500㎡
    それ以外の地域の市街化区域・・・1,000㎡

    非線引き都市計画区域・・・3,000㎡
② 非線引き都市計画区域のうち用途地域が定められている地域
    ・・・市街化区域に準じた面積

ただし、近隣の地域の状況から、地域の標準的な規模が上記面積以上である場合については、その地域の標準的な土地の面積を超える面積とされます。例えば、東京の成城学園や田園調布においては、500㎡の宅地であっても著しく広大とはいえない場合があります。
逆に、ミニ開発分譲が多い地域に存する土地については、開発許可を要する面積基準に満たない場合であっても広大地に該当する場合があります。東京23区内では宅地開発指導要綱において、300㎡や400㎡以上を適用対象とする区があり注意が必要です。

③ 市街化調整区域内の土地
  市街化調整区域内においては原則として建物が建てられません。したがって開発行為ができないので広大地評価の対象とはなりません。しかし、例外があり「条例指定区域」にある土地は都市計画法の定めにより開発行為を許可することができることとされています。条例指定区域にある場合には、広大地評価の対象となりますので注意が必要です。

④ 広大な市街地農地等について
広大な市街地農地等を戸建住宅分譲用地として開発する場合には、宅地と同様に潰れ地が生じるので、市街地農地、市街地周辺農地、市街地山林および市街地原野についても広大地の定義に該当すれば、広大地評価の適用があります。

投稿者 菅原会計事務所