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財産評価

2016年11月15日 火曜日

相続税財産評価Q&A28 倍率方式

相続税財産評価Q&A28 倍率方式による評価
Q38
 路線価方式ではなく倍率方式による評価はどのような宅地に行われるのでしょうか?また具体的な評価方法についても教えてください。

A38
 倍率方式による評価は、固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じて評価額を算出する方法で、比較的地価の開差の少ない郊外住宅地、農村地域に適しています。
 したがって、原則として、路線価方式は市街地的形態を形成する地域の宅地の評価に適用され、倍率方式はその他の地域の宅地の評価に適用されることとされています。

 実際に評価しようとする宅地の倍率等については、毎年その地域を管轄する国税局長が財産評価基準として定めて公表しているものを調べればわかります。現在は国税局のホームページで閲覧することができます。
 倍率方式には、各市町村の特定地域ごとに①路線価方式によるのか倍率方式によるのかの別、②倍率地域の借地権割合、③農地、山林、大規模工場用地、ゴルフ場用地等の分類、④倍率などが表示されています。
 
 固定資産税評価額は、地方税法上の各種の特例によって減額された固定資産税の課税標準ではなく、地方税法第381条の規定により土地課税台帳に登録された価格をいいます。具体的には、次のとおりです。
① 土地登記簿に登記されている土地については、土地課税台帳に登録されている基準年度の価格または比準価格
② 土地登記簿に登記されていない土地については、土地課税台帳に登録されている基準年度の価格または比準価格
③ 仮換地、仮使用地、保留地または換地等については、土地課税台帳とみなされたものに登録されている基準年度の価格または比準価格

 実際に固定資産税評価額を把握する方法としては、毎年固定資産税の納付書と一緒に郵送されてくる固定資産税通知書に記載されていますが、公衆用道路など記載されていないことがあるので、土地の所在する市町村の長の発行する「固定資産税評価証明書」の交付を受けるのが確実です。

投稿者 菅原会計事務所