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財産評価

2016年10月11日 火曜日

相続税財産評価Q&A23

相続税財産評価Q&A23
Q33
 無道路地の評価額は、不整形地としての評価額からその価額の100分の40の範囲内において相当と認める金額を控除した価額によって評価することとされています。
 そこで、評価減できる「100分の40以内の相当と認める金額」の判断基準は、具体的にどのようになっていますか?

A33
 不整形地としての評価額から減額できる「100分の40以内の相当と認める金額」は建築基準法等の法令において、無道路地についての接道義務の要件に基づいて、最小限の通路を設けるとした場合のその通路に相当する部分の評価額とされています。つまり、接道義務を満たすために、建築基準法上の道路に達するまでの最小限の通路を開設するものと仮定し、その通路の相続税評価額を買収費用として控除するものです。通路に相当する部分の金額は、実際に利用している路線の路線価を基に計算しますが、その際、奥行価格補正等を行う必要はありません。

 この通路は、原則、接道義務を充足するものとして間口2mとなりますが、安全性等の観点から自治体によっては条例で、路地状敷地について条件を付加している場合があります。自治体によって内容が異なるため評価対象地の存する自治体への確認が必要になります。

*参考
「東京都建築安全条例」
 建築物の敷地が路地上部分のみによって道路に接する場合には、その敷地の路地上部分の幅員は、路地上部分の長さに応じて、次の表に掲げる幅員以上としなければならない。
路地上部分の長さが20m以下・・・2m
         20m超・・・3m

「横浜市建築基準条例」
 建築物の敷地が路地上部分のみによって道路に接する場合には、その敷地の路地上部分の幅員は、路地上部分の長さに応じて、次の表に掲げる数値としなければならない。
路地上部分の長さが15m以下・・・2m
       15m超25m以下・・・3m
           25m超・・・4m

 この取り扱いは、通常の路線価で道路用地を取得できることを前提にしていますが、隣地倍地と言われる場合もありますので問題が残ると考えられます。

投稿者 菅原会計事務所