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財産評価

2016年8月29日 月曜日

相続税財産評価Q&Aその18

Q27
 正面の路線と裏面の路線とに挟まれた宅地の評価はどのようにおこなうのでしょうか、その理由も併せて説明してください。

A27
 正面と裏面に路線がある宅地の価額は、角地と同様に正面と裏面の2系統の路線に接しているため、間口が広く出入りの便が良くなり採光・通風にも有利です。ただし、角地と異なり2系統の路線が交差していないため便利さはわずかに劣ると考えられています。
 そこで、相続税財産評価通達の付表3に二方路線影響加算率が定められ、裏面の路線価に乗じて評価することとなります。

 具体的には次の(1)と(2)の合計額にその宅地の地積を乗じて計算した金額が評価額となります。

(1) 正面路線の路線価×奥行価格補正率
(2) 裏面路線の路線価×奥行価格補正率×二方路線影響加算率

Q28
 三方を路線に囲まれた三角形の土地の場合、どの路線が側方路線および二方路線となりますか?

A28
 三方を路線に囲まれた三角地の場合には、正面路線に対していずれも側方に路線があり裏面がないため二方路線は存在しません。なお、正面路線とは、3路線について財産評価基本通達15(奥行価格補正)を適用した金額のうち、最も高い路線をいいます。
 
 三角地の場合次のように評価します。
(1) 正面路線の路線価×奥行価格補正率
(2) 側方路線の路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率
(3) もう一方の側方路線の路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率
(4) {(1)+(2)+(3)}×その宅地の地積

また、三角形の宅地の場合には、不整形地に該当するため(4)の合計額に、財産評価通達20(不整形地の評価)の規定を適用した不整形地補正率(後述)を乗じて評価します。

投稿者 菅原会計事務所