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財産評価

2016年8月22日 月曜日

相続税財産評価Q&Aその17

Q25
 宅地の一部だけが側方路線に接している場合は、側方路線影響加算はどのように影響しますか?

A25
 宅地の一部だけが側方路線に接している場合、側方路線の影響を受けているのは路線に接している部分だけと考えられます。したがって、宅地のうち側方の長さ(側方路線を正面路線とした場合の想定整形地の間口距離)のうち側方路線に接している距離で案分して評価します。

 例えば、側方路線に接している部分の距離が10mで接していない部分の距離が15mとすると次の通りです。
側方路線の路線価×側方路線影響加算率×10m÷(10m+15m)
=側方路線影響加算

Q26
 私の所有する宅地は路線と路線が交差する二方の路線に接していますが、路線が交差するいわゆる交差点に接する近辺は他人の土地でありその部分が凹んだ形状をしています。
 このような場合でも角地として側方路線影響加算を行うのでしょうか?

A26
 側方路線影響加算は、角地としての有利さ(Q22参照)を評価して加算するものです。正面と側方の路線に接していても角地部分がかけているような宅地の場合には、現実に角地としての効用を有しません。

 このような場合には、側方路線影響加算ではなく、二方路線影響加算を行うのが実情に即しているといえます。

Q27
 それでは、二方路線影響加算について説明してください。

A27
 正面と裏面(正面以外の路線で側方路線に該当しないもの)に路線がある宅地の価額は、次の①と②の合計額に宅地の地積を乗じて計算した価額によります。

① 正面路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した金額
② 裏面路線の路線価を正面路線の路線価とみなし、その路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した金額に、財産評価通達付表3の二方路線影響加算率を乗じて計算した金額

また、二方路線影響加算の場合もQ23~25の取り扱いは同様です。

投稿者 菅原会計事務所