財産評価
2016年8月9日 火曜日
相続税財産評価Q&Aその16
Q23
正面の路線と側方の路線とで地区区分が異なる場合、どのようにして評価をするのでしょうか?例えば正面の路線がビル街区に、側方の路線が高度商業地区に接している場合について説明してください。
A23
地区の異なる二以上の路線に接する宅地の価額は、次のようにして評価します。
① 正面路線の判定
Qの例では、一方がビル街区に、もう一方が高度商業地区に接しています。このような場合の正面路線の判定は、それぞれの路線価に各路線の地区に適用される奥行価格補正率を乗じて計算した金額をもとに判定します。ビル街区に接する路線は、その路線価にビル街区の奥行価格補正率を乗じ、高度商業地区に接する路線は、その路線価に高度商業地区の奥行価格補正率を乗じていずれか高い金額が正面路線になります。
② 実際の宅地の評価
正面路線を決定した後、実際の宅地の評価を行うについては、すべて正面路線の地区の奥行価格補正率を適用して評価します。Qの例ではビル街区が正面路線として判定されたとすれば、側方路線についても、ビル街区の奥行価格補正率及び側方路線影響加算率を適用して計算することになります。
Q24
私の所有する宅地は正面路線に接する部分の間口が2mに満たず、側方路線に接する部分の間口が10mあり実際には側方の路線を出入り口として使用しております。
このような場合でも高いほうを正面路線価として計算するのでしょうか?
A24
財産評価通達によれば、正面路線は、原則として奥行価格補正後の1㎡当たりの価額の高いほうを正面路線としています。「原則として」とあるのは、当然「例外」が考慮される余地を想定しての解釈ができるものと考えます。高いほうの路線の影響を受ける度合いが著しく低い立地条件にある宅地については、実情によりその宅地が影響を受ける度合いが最も高いと認められる路線を正面として差支えないと考えられています。
なお、実際に出入り口として使用しているかどうかはあまり影響しません。
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