財産評価
2016年6月17日 金曜日
相続税財産評価Q&Aその8
Q12 財産評価通達によれば、「宅地は、1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地をいう。)を評価単位とする。」と規定されていますが、「利用の単位」とは、住んでいる人ごとに1単位となるのでしょうか?
A12 ここでいう、「利用の単位」とは、自用地、貸地、貸家の用に供しているといった区分によることとされています。したがって、必ずしも、住んでいる人ごとに、1単位とするものではありません。
① 所有する宅地を自ら使用している場合は、その全体を1画地として評価します。(自用地) なお、宅地の一部を居住の用、他の部分を自らが行う事業の用に供していても、全体を自用地として評価します。また、宅地の一部を自己が使用し、他の部分を使用貸借により貸し付けている場合も、全体を自用地として評価します。
② 宅地の一部に借地権を設定し、他の部分を自己が使用している場合は、それぞれを1画地として評価します。(自己が使用する部分は自用地、他の部分は貸宅地)。 なお、借地権の設定が複数のものに対して行われている場合は、それぞれについて、1画地として評価します。
③ 宅地の一部を貸家の敷地とし、他の部分を自己が使用している場合は、それぞれを1画地として評価します(自己が使用する部分は自用地、他の部分は貸家建付地)。 なお、貸家が数棟ある場合は、各棟の敷地ごとに1画地として評価します。
Q13 「1画地」と「一団の土地」の違いはなんですか?1画地の土地だが1団の土地ではない場合があるのでしょうか?
A13 土地の価額は、原則として宅地、田、畑、山林等の地目別に評価することとされています。 しかし、一体として利用されている土地が、複数の地目からなる場合は、その土地全体が、そのうち主たる地目からなるものとして、その全体を一つの評価単位として評価します。この場合のその土地全体のことを「一団の土地」といいます。 これは、地目ごとに区分して評価すると、その土地が一体として利用されていることによる効用が評価上表現されなくなってしまうことを回避するためなのです。
一方、「1画地」とは、あくまで宅地の評価に際しての評価単位であり、隣接する複数の筆からなる宅地で、利用状況が同じ場合は、その複数の筆を一つの評価単位とすることになりますが、これを「1画地」といいます。
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