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2013年3月22日 金曜日
平成25年税制改正大綱 相続税・贈与税編 その4
●教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度の創設
これは、直系尊属からの教育資金一括贈与(一定の要件を満たすのものに限る)については、子・孫ごとに1,500万円まで非課税とするものです。この非課税の措置は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの期間の贈与に限られます。
●その他の改正
二世帯住宅の構造要件の撤廃、老人ホームに入居していても一定の要件を満たす場合には特定居住用宅地等の適用が可能となる改正もなされています。これらは、平成26年1月1日以後の相続から適用されます。
教育資金の一括贈与は今回の改正の目玉ですが、もともと扶養義務者相互間の生活費・教育費・医療費の贈与は非課税とされています。ただし、それらの支払の都度贈与することが前提とされており、今回はまとめて贈与することが可能となったわけです
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|2013年3月21日 木曜日
平成25年税制改正大綱 相続税・贈与税編 その3
●未成年者控除と障害者控除の見直し
未成年者控除(20歳まで)は年6万円から20万円、障害者控除(85歳まで)は年6万円(特別障害者12万円)から10万円(特別障害者20万円)に拡充されています。
●相続時精算課税の適用要件の見直し
贈与者の年齢を60歳(現行65歳以上)に引き下げ、受贈者の範囲に20歳以上の孫(現行 推定相続人のみ)を追加しています。
精算課税の要件見直しは、教育費の一括贈与とならんで孫への生前贈与の促進を意図したものです。
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|2013年3月19日 火曜日
平成25年税制改正大綱 相続税・贈与税編 その2
●小規模宅地等の特例の拡大
特定居住用宅地等については、現行の適用対象面積を240㎡から330㎡に拡大、さらに、特定事業宅地等との完全併用が可能で、適用面積は最大730㎡となっています。
●事業承継税制の見直し
具体的には、雇用確保要件については、現行の「5年間の間、毎年8割以上」から「5年間平均で8割」とする等に緩和され、また、利子税の負担軽減や猶予税額の再計算の特例の創設等の負担軽減、事前確認制度の廃止、手続の簡素化等の見直しがなされています。
小規模宅地の特例については、基礎控除の引き下げにより都心部で自宅をを所有する納税者への配慮と言われていますが、240㎡以上の戸建てを所有する方がどれほどいるか疑問を感じます。事業承継税制もずいぶん見直しがなされましたが、あくまで納税猶予であるなど制度を適用するには厳しい条件が残されたままです。
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|2013年3月18日 月曜日
平成25年税制改正大綱 相続税・贈与税編 その1
オフィシャルサイトのブログと同じ内容ですが、相続税・贈与税の平成25年度改正案をまとめています。
資産課税の見直しも、昨年6月の税制抜本改革法附則第21条を受けての改正内容となっています。それでは、主な改正項目を概観してみたいと思います。
なお、以下の改正は平成27年1月1日以後の相続又は贈与から適用されます。
●相続税の基礎控除及び税率構造の見直し
基礎控除は4割圧縮され、定額控除5,000万円が3,000万円に、法定相続人1人当たり1,000万円が600万円になりました。
また、税率構造は、現行では相続税の課税価額が3億円以下40%、3億円超50%ですが、大綱では2億円以下40%、3億円以下45%、6億円以下50%、そして6億円超の金額は55%となっています。
なお、贈与税についても税率構造が見直されています(税率構造の一部緩和)。
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|2013年3月1日 金曜日
平成24年確定申告の留意点(改正点)その6-譲渡所得
特定の居住用財産の買換え等の場合の課税の特例
同特例について譲渡対価にかかる要件を1億5千万円以下としたうえで期限が平成25年12月31日まで延長されました。
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除及び特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
同特例について適用期限が平成25年12月31日まで延長されました。
特定事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例
同特例のうち、長期所有の土地等、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えについて、買換え資産の土地等の範囲が「事務所等の敷地の一定の施設の敷地の用又は一定の駐車場の用に供されるものでその面積が300㎡以上のものに限定された上で適用期限が平成26年12月31日まで3年延長されました。
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