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菅原会計事務所 オフィシャルブログ

2013年3月1日 金曜日

平成24年確定申告の留意点(改正点)その6-譲渡所得

特定の居住用財産の買換え等の場合の課税の特例

同特例について譲渡対価にかかる要件を1億5千万円以下としたうえで期限が平成25年12月31日まで延長されました。

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除及び特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

同特例について適用期限が平成25年12月31日まで延長されました。

特定事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例

同特例のうち、長期所有の土地等、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えについて、買換え資産の土地等の範囲が「事務所等の敷地の一定の施設の敷地の用又は一定の駐車場の用に供されるものでその面積が300㎡以上のものに限定された上で適用期限が平成26年12月31日まで3年延長されました。

投稿者 菅原会計事務所