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税制改正

2013年3月22日 金曜日

平成25年税制改正大綱 相続税・贈与税編 その4

●教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度の創設
 これは、直系尊属からの教育資金一括贈与(一定の要件を満たすのものに限る)については、子・孫ごとに1,500万円まで非課税とするものです。この非課税の措置は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの期間の贈与に限られます。

●その他の改正
 二世帯住宅の構造要件の撤廃、老人ホームに入居していても一定の要件を満たす場合には特定居住用宅地等の適用が可能となる改正もなされています。これらは、平成26年1月1日以後の相続から適用されます。

教育資金の一括贈与は今回の改正の目玉ですが、もともと扶養義務者相互間の生活費・教育費・医療費の贈与は非課税とされています。ただし、それらの支払の都度贈与することが前提とされており、今回はまとめて贈与することが可能となったわけです

投稿者 菅原会計事務所