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税制改正

2013年3月19日 火曜日

平成25年税制改正大綱 相続税・贈与税編 その2

●小規模宅地等の特例の拡大
 特定居住用宅地等については、現行の適用対象面積を240㎡から330㎡に拡大、さらに、特定事業宅地等との完全併用が可能で、適用面積は最大730㎡となっています。

●事業承継税制の見直し
 具体的には、雇用確保要件については、現行の「5年間の間、毎年8割以上」から「5年間平均で8割」とする等に緩和され、また、利子税の負担軽減や猶予税額の再計算の特例の創設等の負担軽減、事前確認制度の廃止、手続の簡素化等の見直しがなされています。

小規模宅地の特例については、基礎控除の引き下げにより都心部で自宅をを所有する納税者への配慮と言われていますが、240㎡以上の戸建てを所有する方がどれほどいるか疑問を感じます。事業承継税制もずいぶん見直しがなされましたが、あくまで納税猶予であるなど制度を適用するには厳しい条件が残されたままです。 

投稿者 菅原会計事務所